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夫が、私の実家に行くたびに、私の両親の財布からお金を抜き取っていたことがわかり、離婚を決めました。 夫が「浮気したわけでも暴力をふるったわけでもないのに別れたくない」と調停中でしたが、先日、ようやく、離婚に応じてくれることになりました。が、別れたくないと言っていた理由で、「慰謝料を払う必要はない。養育費だけにしてくれ」と言っています。
さんざん嘘をついたり、泥棒までしといて、信頼関係を失墜させておいて、慰謝料は請求できないのでしょうか?

A 回答 (4件)

>慰謝料は請求できないのでしょうか?



請求するのも自由なら、
拒むのも自由です。
それを決めるのが調停です。
お互いの主張や利害が反するので、
最後までドロドロ、、
お互いの最低の人格さえみることになる。
そういう場面すらでてきます。

最後は、根気負けしたほうの主張が負けます。
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この回答へのお礼

離婚時にお金を請求するということは、そういう事を覚悟しなくてはならないんですね。 ちょっと考えてしまいます。 ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2011/10/03 14:22

勿論出来ますよ。



ちなみに、調停というのは、
あくまでも裁判所側の第三者が介入した形で、両者が話し合いをする場です。

お互いの意見を出し合って、妥協できる部分は妥協して解決する場が調停で、
お互いの話が噛み合わず、意見のぶつかり合いになった際は、
調停ではなく、離婚裁判によって裁判長の判決を下して貰う形になります。

あなたには要求する権利があるので、どんどん要求して良いと思いますし、
相手がそれに応じないのであれば、裁判によって離婚及び支払い命令を下して貰いましょう。

ただし、裁判となれば弁護士を付けないとならなくなるので、
その辺の費用の面や弁護士選び&相談・準備を前もってしておくようにしてみてください。

この回答への補足

どうも、パチンコ依存症になっているようなので、戒めのためにも請求しようかと思います。 ただ、上の方がおっしゃるように、若いし、あればあっただけ使ってしまう人で、彼にはまとまったお金はありません。 でも、9月の給料日後、わずか2週間で、給料振込み口座から30万以上引き出されていました。 弁護士は、離婚に強い人をさがした方がいいんでしょうか?

補足日時:2011/10/03 14:22
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この回答へのお礼

力強いご回答ありがとうございます。 

お礼日時:2011/10/03 14:22

>>「慰謝料を払う必要はない。

養育費だけにしてくれ」と言っています。
>>慰謝料は請求できないのでしょうか?

慰謝料請求は可能だと思われます。

ただ、心配なのは、裁判官からそうした判決が下されたとしても、相手に支払い能力の有無が懸念されますよね。請求は出来るが、我武者羅に働いても追いつかず、“無い袖は振れない”こともあり得ると思われます。

そうではなく、相手にそうした金銭面では問題は無いと踏まれたなら請求され受け取るべきです。
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この回答へのお礼

そうですか ありがとうございます。 慰謝料を分割でもらうのは難しいんでしょうね!?

お礼日時:2011/10/03 14:07

『お礼』を拝読いたしました。



>“慰謝料の分割は難しいか・・・。?

それは出来ると思われます。弁護士さんを仲にされ、そうした“契約書”を作成すれば宜しいかと思われます。感情移入をされては何も進みませんよ。

正当な行為として挑まれてくださいね。ここまで苦痛を与えられたのですから折れてはだめですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
自分自身がんばっていただけに本当にショックだったんです。
励ましていただいて感謝です。 やはり弁護士さんに一度相談してみます。

お礼日時:2011/10/05 13:59

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