
教えて下さい。
競売で不動産を落札しました。
居住者とも退去の話し合いを何度か持ちましたが総て約束を守りません。
荷物の多くは運び出していると返事は聞いていますが、その後もダラダラと居座っています。
既に登記上の名義も私に変わっています。
当然、強制執行は考えていますが裁判所は遠く手間です。
強制執行の前段階の『引き渡し命令』は既に送達されています。
そこで期限を決め、持ち出さず内部に残っている物は処分すると警告した上で「鍵」を交換すると何か罪に問われるでしょうか。
自分の不動産ですから鍵業者は鍵の開錠・交換はしてくれます。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>「鍵」を交換すると何か罪に問われるでしょうか。
無断で鍵を交換することは器物損壊罪(建造物損壊罪かもしれない)、無断で部屋に立ち入る行為は住居侵入罪、承諾を得ずに財物を処理すれば窃盗罪等ですし、不法行為による損害賠償請求を受ける可能性があります。
例えば、自分の腕時計がAに盗まれ、Aがその腕時計を持っているのを見たとしても、自分で取り返すことは原則できません。公的機関の保護を求める余裕が無く、即時になさなければ権利の実現が困難な場合のみ、例外的に許されるだけであって、原則公的機関によってなされなければならないからです。
>強制執行の前段階の『引き渡し命令』は既に送達されています。
なお恐らくご存知だとは思いますが、引渡命令は送達されただけでは確定しておらず、確定しなければ効力は生じません(民執83条5項)
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