幼稚園時代「何組」でしたか?

9月末で勤めていて会社を辞めてしまいました。
今現在仕事はしていないのですが、失業保険は貰えるのでしょうか?
正直前にいた会社が初めての職場で1年半ほど勤めた程度でわからないことだらけです・・・。
条件などわかりやすく教えていただけたら助かります。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

受給資格は退職理由や被保険者期間によって異なります。



1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり

2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし

3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)

それから給付される日数つまり所定給付日数も下記のように退職理由や被保険者期間や年齢によって異なります。

https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …

また失業給付に必要なもの及び手続きとしては下記のようになります。

https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …

それから自己都合か会社都合かで7日間の待期期間のあとに3ヶ月の給付制限期間がある場合とない場合があります。

給付制限期間のない場合をモデルとして流れはというと。

A.手続きをして受給資格決定、待期期間開始
B.(概ねAから5日から10日の間) 雇用保険説明会
C.(Aから6日後) 待期期間終了
D.(Cの翌日)所定給付日数開始
E.(Aから21日後あるいは28日後) 第1回認定日(AからCまでの失業の認定、及びDからEの前日までの基本手当の支給)
F.(Eから28日後) 第2回認定日(EからFの前日までの基本手当の支給)
G.(Fから28日後) 第3回認定日(FからGの前日までの基本手当の支給)

給付制限期間のある場合をモデルとして流れはというと。

A.手続きをして受給資格決定、待期期間開始
B.(概ねAから5日から10日の間) 雇用保険説明会
C.(Aから6日後) 待期期間終了
D.(Cの翌日) 給付制限期間開始
E.(Aから21日後あるいは28日後) 第1回認定日(AからEの前日までの失業の認定)
F.(Dから3ヵ月後) 給付制限終了 
G.(Fの翌日)所定給付日数開始
H.(Eから84日後) 第2回認定日(EからHの前日までの失業の認定、及びGからHの前日までの基本手当の支給)
I.(Hから28日後) 第3回認定日(HからIの前日までの失業の認定、及びHからIの前日までの基本手当の支給)

以後は所定給付日数があれば28日ごとに第4回、第5回と認定日は28日後に繰り返されます。
振り込まれるのは認定日の平均3,4日後です(もちろん平均ですから安定所によって多少差はあります、また金融機関の営業日での話ですから、休業日が挟まれればその日数分だけ延びます)。
また認定日には次回提出の失業認定申告書が渡されます、この失業認定申告書には次回の認定日・受付時間が書かれていますのでその日のその時間までに安定所へ行って失業認定申告書と雇用保険受給資格者証を提出して認定を受けます。
認定を受けたら雇用保険受給資格者証が返却され、また次の認定日・受付時間が書かれている失業認定申告書が渡されますので次の認定日に・・・、と繰り返すと言うことになります。

また認定日から認定日の間には決められた就職活動をしなければなりません。
就職活動の回数並びに内容については、安定所によって差があるので各安定所にお聞き下さい。
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この回答へのお礼

とても詳しく教えていただきありがとうございます。
教えていただいたリンクのページも参考になりました。

お礼日時:2011/10/07 12:35

>失業保険は貰えるのでしょうか?




前職で雇用保険をかけており、
前職から離職票が届いた後、ハローワークで手続きをした段階で、
雇用保険で言うところの『失業状態』であれば貰えます。


雇用保険で言うところの
『失業状態』
とは、

現在積極的に求職活動中で、すぐにでも働ける状態(健康面も含め)にあること。


で、離職票が届いた時にハローワークで手続きするのですが、
退職理由が自己都合なら、手続き後7日間待期の後、3ヶ月の給付制限があります。
その後も失業状態にあるなら、給付が受けられます。

会社都合なら、手続き後7日間待期の後、給付が受けられます。


退職理由に関しては離職票に書いてありますが、
もし会社の言い分と、退職者の言い分が違うことがあれば、
ハローワークが調査の上で自己都合か会社都合か判断されます。


条件は、求職活動をすることです。

そして、認定日から認定日の間にバイトや手伝いをした時は、必ず申告すること。

隠すと後で結構バレます。


ま、詳しくはハローワークに問い合わせるのが一番ですね。


退職理由が書いてなかったので状況が分かりませんし。


ついでに。
失業給付っていうのは、退職したから貰えるんじゃなくて、
現在失業中で、求職活動しているけどなかなか仕事が見つからない人のための保険ですから。


退職者が必ず貰えるワケではないって言われます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ハローワークに問い合わせてみます。

お礼日時:2011/10/07 12:33

1年半はたらいたならもらえます。


後、年齢によっても変わってきますので
それは適当に検索すればでてきます。

自分都合でやめた場合は3ヶ月後から、
会社都合であればすぐ(実際はすぐではないが)もらえます。

まずは、離職票など会社から送られてきたら、
すぐにハローワークに申請にいきましょう。
何もしなければ、もらえません。
また、就職活動のノルマもあり、
それをこなさないともらえません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/10/07 12:35

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