
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
§27-1の勤労の義務は、国民の心構えを示すものであり、法律上の義務ではなく、したがって、いかなる不利益もありません。
もちろん働かないことで収入がないということはありえますが、それは不利益ではなく必然的なものです。何かの権利が消滅してしまうというものではありません。法的義務ではありませんから、勤労をしないことにより、生存権が保証されないわけでもありません。勤労していなくても、たとえば失業中であれば失業保険がもらえますし、その他、条件により生活保護が受けられますから、心構えを説く以上のものではないということで、さまざまな学説が飛び交う法律学の世界でもこの見解に争いはありません。
No.4
- 回答日時:
1,国家、社会を支えるためには、国民が勤労する
ことが必要だからです。
国家、社会はお金だけあっても何もできません。
働く人が必要だからです。
これ無くして、国家社会は成立し得ません。
2,そして、これは自助を示しています。
つまり、資本主義体制を採ることを意味
すると解するのが一般です。
働いて、その稼ぎで生活しろ。
それが基本だ、ということです。
3,尚、これは義務ですが、違反しても罰則は
ありません。
心構えを示した者、つまり精神規定と言われるものです。
戦前は、兵役の義務、てのがあったのですが
今は無くなりました。
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