ある店舗の屋内駐車場にて、自動車の接触事故を起こしました。
内容は以下のとおりです。
当車は駐車場内通路で直進していた、相手車は右側前方にいて停車していた。
そのままいけば通過できる車幅であったので相手車の左側を通過しようとしたところ、
相手車が右にハンドルを切りながらバックしてきたので、接触事故となった。
接触した箇所は当車が右側後方ドアからタイヤの上までの約70cm、相手車が左前部分ランプ含む部分。位置的には左右両方に駐車スペースがある場所で、向かって右側の空き駐車スペースに入れようとしてバックギアを入れて停車していたとの主張だが、私は相手のバックランプがついていたかどうかは不明。
私としては相手が動いていなかったので通過できると思って前進したのだが、
その途中でおそらく通過直前か通過中に相手がハンドルを切りながらバックを開始して動き出したのでぶつかった。
最初から相手がハンドルを切りながらバックしていたなら、前進していなかっただろうし、
仮にそれでも前進してぶつかったとしたら接触箇所は当車の前か前右部分になるはずで右後方とはならないはずと考えている。
私の意見としては回避義務を怠ったのは私だが、後方確認を怠ったまま動いた相手の方に多く過失がある(例えば7割とか)と考えている。
しかるに相手側保険会社の主張としては類似のケースの判例があり、それを突きつけて私の方に7割の過失があると主張しているので、結論がでていない。ただいま平行線状態!
対物保険には入っていて弁護士特約があるので弁護士さんに相談するのも手かなと思っていますが、大きな人身事故でもないので迷っています。先ずは過失割合のについて意見を伺いたいのですが、相手保険会社が判例使って言うように私の方が過失が多いと思われるでしょうか?
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
保険屋です。
過失割合・・・まったく逆でしょうね。
どう考えても、相手の過失が7割か8割といったところでしょう。
類似のケースの判例がある??ぜひ見せてもらいましょう。
保険会社は、過去の判例を体系づけた「過失相殺基準」と呼ばれるものを過失割合の判断材料にしていますが、これに載っているのは道路上の事故だけで、駐車場内の事故は記載されていません。
駐車場内の事故は、道路上の事故の似たケースを無理やり当てはめるわけです。
駐車場内でも基本的な考え方は同じで、お互いの優先関係に基づいて過失割合を判断します。
たとえば、直進車両の進路を妨げるような行為は過失が大きくなるとか、そういったスタンスは同じですので、今回のケースも相手の過失が大きくなって当然です。
質問者さん側の保険会社は、どの程度の過失割合を考えているのですか?
そのへんが気になります。
保険屋さんですか、プロの目からも見ていただけて助かります。
大変心強い回答どうも有難うございました。
コメント頂いたお言葉通り、判例を見せてもらいました。先方保険屋が提示した判例要旨だけもらったのですが、それを読むと判例は高速道路のサービスエリア内だったので、駐車場とも道路とも両方ともとれるのかな?と思いました。判例では相手がバック駐車をしようとしていたことと、その左横を通過しようとしてぶつかったという状況は類似していることが分かりましたが、最初から動いていたのかの記載がなく、詳細な記載がないので確かにちがうところがあるようにも思えました。また判例の方はハザードランプを点滅させている際とかの記述もあり、今回はそうではなかったのでその辺も違う。
質問者さん側の保険会社は、どの程度の過失割合を考えているのですか?については、相手が判例を持ち出し7:3といってきているので、当方の保険屋さんは弱気に感じます、少なくとも相手の方が過失が大きそうだとは言ってくれていません、おそらく7:3を6:4ぐらいにすれば仕舞いにするような感じが伺えました。一応当方の保険屋さんからはリサーチ会社に調査を依頼してリサーチしてもらうということを相手の保険会社に依頼しているとのことですが、相手はまだそれを了承していないのでそれもできていません。保険屋さんからは相手がリサーチ会社のリサーチを了承しなければリサーチはできないのとのことでした。なので、これで不服なら弁護士さんに相談される手はありますよとのコメントでした。
「こちらが過失が多いよそりゃー」という回答がでたら弁護士さんに相談しないつもりでしたが、頂いた回答で少なくともそれはないという風に思えました、その点非常に心強く思え感謝いたします。平行線なら、弁護士特約使うことにします。
No.1
- 回答日時:
相手のバックで駐車する際の後方確認不足でしょうね。
私の想像ですが、右空きスペースに入れる為、既に隣スペースに停まっている車両との間隔だけに気を取られていたと思われます。仮にルームミラーで後方確認したとしても、そこには、あなたの車両は死角の位置にいたと考えられるので、確認出来無かったでしょう。左側に振り向いて確認していれば見えてる筈ですね。よって左側は見ていないと考えられます。ましてや接触箇所が、リアドアからリアフェンダー辺りですので、上記の確認不足は十分考えられます。9:1又は8:2位で相手が悪いでしょう。…判例は関係有りませんし、判例が同様の事故全てに通用する物では有りませんよ。保険屋の話に、素人では判断しにくい言語も出て来る場合も有るので、特約の弁護士に依頼された方が解決も早いですよ。大変心強い回答どうも有難うございました。判例についてても同様の事故がすべてに対応するものではないということも、非常に参考になり、また理解できました。多分先方は、こちら側が悪いという意見を引かないと思いますが、そのときは勇気をもって弁護士さんへの依頼をすることにします。
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