悪意は無く、お金を支払わずに商品を店外に持って行ってしまうことはありうると思います。
例えば、買おうと思ったボールペンを選んで取り、他の商品も見て回ってるうちに他の商品も欲しくなり、
バインダーを5冊買おうと思い、両手でつかもうとしたところ、先に持っていたボールペンが邪魔で、
仕事の癖で胸ポケットに差し、バインダーを会計に運んだ。
ボールペンの事はすっかり忘れており、バインダーのみ精算。
そのまま店を出た。
この場合、
1.店舗のドアを抜けてから、自分で忘れていたことに気づき、戻ってボールペン分も支払った。
2.店舗のドアを抜けてから、店員に呼び止められ支払っていないことに気づいた。
3.店の敷地から出てから、自分で忘れていたことに気づき、戻ってボールペン分も支払った。
4.店の敷地から出てから、店員に呼び止められ支払っていないことに気づいた。
5.自宅に帰り、翌日、自分で忘れていたことに気づき、店に行き、ボールペン分も支払った。
6.自宅に帰り、翌日、すっかり忘れて、違うものを買いにその店に行ったところ、昨日の未払いの件を店員に言われ、忘れていたことに気づいた。
万引となるのは、上記のどのパターンでしょうか?
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
#7です。
お礼ありがとうございます。> すっかりボールペンを購入することを忘れていた反射的な動作というイメージで書きました。
いやよくわかります。私もうっかりそれに近い体験をしたことがありますので・・
ただ、学問としての法律解釈は必ずしも「現実」を網羅してはいませんので、理論上「錯誤」でも、店員や警官には通用しないでしょうね。。
>ついでに、ちょっと、ひねくれた発想をすると。
胸ポケットではなく、耳に挟んでいたらどうでしょう。
バインダーだけレジの台に置き、バインダーだけ精算。
精算所(レジ)には行ったし、隠していたわけじゃないので、
精算漏れ(誤精算?)か数量間違えの会計と同類にならないでしょうか?
(無理があるかな。)
でも、感覚的に窃盗という感じでもない気がしてきました。もっと違う罪というか。
何度も書きますが、日本の法律では「万引きをしようとしたとき」が犯罪を成立させる要件になります。
耳に挟むほうが、分かりやすく「錯誤」になるでしょう。ただ、万引きの新手の手口のような気もしますね。。
もう少しひねって「店で売っているのと同様の(すでに所有している)ボールペンを耳に挟んだまま入店して、清算の後に万引きと間違われた」という状況を想定してましょう。
これも「意識しないでうっかりと耳に挟んでしまった」のならそもそも犯罪の成立する余地はありません。(誤解がとけるかどうかは別問題ですが・・)
ただ、お店側を困らせるためにそれをわざとやったなら「偽計業務妨害」という罪を問うことができることになります。
前回でも書いたように、このようなことが起きないようにするために、客の側にも「特段の注意」が店舗などの利用時には必要になるのです。
手ぶらで雑誌を持っているときに、どうしてもコンビニに寄りたいときなど想像すれば、そのような事態はいくらでもありえると思います。
だからこそ「未必の故意」が成立する余地があるといえますし、そもそも質問の1から6まで「(反射的な動作であっても)ポケットに入れて忘れる」なんてことは通常行うべき注意義務を果たしていない、ということなんです。
万引きにはならないでも、「大人としての注意義務」には違反してるといえます。もっともこれはマナーの範囲ですけどね。
>あと、今、wikiの記事見ました。質問文と似たようなことが書かれてますね。
そこからヒントを得て書いたものではありません。
そうなんですか?私もそこからヒントを得て答えたものでもありません。念のため(笑)
もっとも、wikiに書いてあってもおかしくないんです。これは刑事訴訟法の基礎の基礎ですから。
wikiには「、外形的に代金を支払う意思のない」と書いてありますよね。これは先ほども書いたように本来は「錯誤」でも、それは誰にも分からないので客観的に「万引き」だったら万引きとして扱われてもしかたがないですよ。という意味です。だから「通常行う注意義務」という言葉にも意味があるわけです。
まあ、「万引きを外形的に判断」ということが慣例として許されているとすれば、2.4.は間違いなく万引きですが、「万引きという窃盗罪」に問うのはそれだけでは弱いですから、やはり法学的にはすべて錯誤で万引きには該当しない、ということだと思います。
この回答への補足
みなさまありがとうございました。
大変参考になりました。そして楽しませていただきました。
今後のうっかり防止に役立てたいと思います。
また、ご縁がありましたらよろしくお願いします。
No.7
- 回答日時:
日本の刑法は「行為法」という体系をとっています。
行為法とは「その行為を為す意思を持って、その行為を行い、それが刑法に抵触するとき」が犯罪構成要件になります。
たとえば、営業マンが門を開けて誰かの敷地に入っても、それは営業行為として玄関まで行く通常の行為なので合法ですが、最初から窃盗をする目的で門を開けたらその時点で「住居不法侵入」になるという具合です。
ですので、質問者様の行為はすべて「錯誤」という行為であり、どれも万引きには該当しません。どの場合でもそもそも「盗む」という意思がないからです。
ただしです。
これらの行為を客観的に見た場合、万引きをしていない、と証明するのは非常に困難でしょう。ですので、もし2.や4.の場合は、万引きとして扱われてもしかたがないといえます。
法律的には不法行為を行っていなくても(盗む意思が無くても)結果として盗んだことになってしまっているからです。
また、
>バインダーを5冊買おうと思い、両手でつかもうとしたところ、先に持っていたボールペンが邪魔で、
仕事の癖で胸ポケットに差し、バインダーを会計に運んだ。
というのは(気持ちは分かりますし、うっかりやりそうではありますが)いかにも不注意です。常識的に考えれば買い物カゴを利用すべきところですし、もしどうしてもポケットに入れて運びたいなら「通常よりも特段の注意を必要とする」とされるべき行為だと思います。
そのため、「ポケットに入れて運ぶ」行為自体が「もしレジで指摘されなかったらそのまま持って出てしまおう」と潜在的に考えているとされる「未必の故意」に該当する恐れもあります。
ですので、ポケットに入れること自体が、非常に疑わしい、行為であることは間違いありません。
ということで、質問者様の申告通り「まったく盗む意思が無かった」というなら、1から6まですべての場合で、万引きの犯罪要件を満たしているとはいえません。
しかし実際は、ポケットに入れた時点で万引きを疑われる、ということになります。
お付き合いいただきまして、ありがとうございます。
大変参考になりました。
ちなみに、
法律カテゴリーにしようと思ったのですが、
あまり法律カテの定住回答者さんに良いイメージないのでこちらのカテを利用しました。
あと、この場合のボールペンのポケット差しですが、運ぼうとする目的ではなく、
すっかりボールペンを購入することを忘れていた反射的な動作というイメージで書きました。
**************************
ついでに、ちょっと、ひねくれた発想をすると。
胸ポケットではなく、耳に挟んでいたらどうでしょう。
バインダーだけレジの台に置き、バインダーだけ精算。
精算所(レジ)には行ったし、隠していたわけじゃないので、
精算漏れ(誤精算?)か数量間違えの会計と同類にならないでしょうか?
(無理があるかな。)
でも、感覚的に窃盗という感じでもない気がしてきました。もっと違う罪というか。
あと、今、wikiの記事見ました。質問文と似たようなことが書かれてますね。
そこからヒントを得て書いたものではありません。
No.6
- 回答日時:
店員側をやっている私が判定する場合のマイ基準は
「支払いが済んでいない状態で出入り口を出た時点」で万引き。
なので、選択肢の1~6番は単純には全てアウト。
但し、2、4、6番が指摘された後に謝罪して支払った場合と
1、3、5番も戻って支払った点を考慮して、黙殺。(苦笑)
それでも何度も発生していたら別問題。
ただ、6番の場合は店側にも「支払いが行われていない」事を明示する必要があるので
かなりグレーゾーン。下手をしたら逆に名誉毀損や侮辱罪あたりに店側が問われそうです。
特に、質問文に記載されているような「ついやってしまうような動き」。
最近では「携帯電話を胸ポケットに入れる」のが似た動きになるためなのか
疑惑の対象が多くなり監視が大変な分野もあるとかないとか。
ありがとうございました。
かなり参考になりました。
ボールペンの例は作り話ですが、近いことをやってしまったことはあります。
あまり何も考えずに買い物をしてること多いです。ちゃんとカゴを使おうかと思います。
故意でないことって、どの程度加味されるのか興味が出てきました。(色んなことにおいて)
No.5
- 回答日時:
うっかり忘れたという事は言い訳にしかなりません。
レジを通さす店を出た時点で万引きは成立します。
ちなみに、万引きを軽く見ているみたいですが、万引きは立派な窃盗罪です。
No.4
- 回答日時:
> 万引となるのは、上記のどのパターンでしょうか?
状況で万引きかどうか?が決まるんではなくて、店側がどういう対応したか?とかによるのでは。
1.3.5.は結果的に「支払った」って事で、店側も納得してるんでしょうし、問題ないと思います。
> 2.店舗のドアを抜けてから、店員に呼び止められ支払っていないことに気づいた。
> 4.店の敷地から出てから、店員に呼び止められ支払っていないことに気づいた。
> 6.自宅に帰り、翌日、すっかり忘れて、違うものを買いにその店に行ったところ、昨日の未払いの件を店員に言われ、忘れていたことに気づいた。
「気づいた」の後で、どうなったか?次第だと思います。
・事情を説明して、店側の理解を得て、商品を返すなり代金を支払うなりしたのなら問題ないでしょうし。
・警察官呼んで事情を説明したり、防犯カメラの映像等を確認したりして、納得してもらえれば問題ないかも知れないし。
・一貫して否認、事情を説明してれば、今後気をつけるようにって注意されるだけかも知れないし。
・事情聴取されて面倒だから「やりました」って言っちゃったら、窃盗として処理せざるを得ないし。
・さすがに、過去にその店で何度も万引きで捕まってるって実績なんかがあったら、質問の経緯が事実であっても、たまたま今回忘れてたって言い訳を信じてもらうのは困難でしょうし。
ありがとうございます。
1,3,5は、自己申告により、かなり罪が緩和される可能性が高いということでしょうか?
普通に考えて、申し出たにも関わらず、さらに警察を呼んだりなどならない気はしますが、
「うっかりじゃ済まないんだよ。万引きは万引き。」と力づくで万引にすることも可能な気がします。
No.2
- 回答日時:
wikiで検索すればすぐに出ますが、
万引きは刑法235条の窃盗罪の構成要件に該当する犯罪行為であり、その中でもある手法に対する世俗的通称で、安易に行われているとする声がある。
占有移転が完了した時点、即ち、商品を手に取って自分の服のポケットやバッグに入れたり、手に持ったまま店から出たり、レジを通過した後の買い物袋に入れたりなどした時点で窃盗罪が成立しうる。いずれの時点であるかは被害物品の大きさ、形状、行為者の意思などにより左右されるが、レジの外に出た時点でほぼ確実に既遂は成立している。しかし、まだ店内、私有地につき、店員や警備員としてはこの時点では犯人に声を掛け、呼び止めて停止させることをしないことがある。声を掛ける場合、市道、公道などに、犯人の両足の土踏まずがしっかりと地面に着地したなど、外形的に代金を支払う意思のないことが明らかであることを確認した時点で初めて声を掛け、万引きとして取り扱うことがある
ということですので、該当するのは2番3番6番じゃないでしょうか?
参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%87%E5%BC%95% …
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