人生のプチ美学を教えてください!!

労働者派遣契約についてお伺いします。

業務内容として、専門26業務とそれ以外の業務を組み合わせた形での契約は、可能でしょうか?
例えば、5号 事務用機器の操作と不動産営業というような形です。

付随する業務というより、全く異なる職種を組み合わせて、労働者派遣契約を締結するのは、違法でしょうか?

又違法だとしたら、どのような法律に違反しているのでしょう?

それともこのような契約は、何の問題もなく合法なのでしょうか?

あと業務内容の一部に不動産営業とあった場合、物件の掃除(もちろんトイレ掃除も含みます。)をさせるのは、営業に付随する業務として扱われるのでしょうか?

このように何でも有りのような契約を、労働者にさせて社員との業務上の線引きも実質無くすことによって、本来、派遣法で守られるべき労働者が、不利な立場に追い込まれているように思えてなりません。

法律的見地で労働者派遣に詳しい方の、ご回答をお願いします。

A 回答 (2件)

>業務内容として、専門26業務とそれ以外の業務を組み合わせた形での契約は、


可能でしょうか?
例えば、5号 事務用機器の操作と不動産営業というような形です。

出来ません


>付随する業務というより、全く異なる職種を組み合わせて、労働者派遣契約を
締結するのは、違法でしょうか?

違法です


>又違法だとしたら、どのような法律に違反しているのでしょう?

労働者派遣法違反で、悪質だと
派遣元の会社へ業務停止命令、派遣先は会社名を公表されます


>あと業務内容の一部に不動産営業とあった場合、物件の掃除(もちろんトイレ
掃除も含みます。)をさせるのは、営業に付随する業務として扱われるのでしょ
うか?

不動産営業ではないので、掃除は、付随業務として扱われません。


>このように何でも有りのような契約を、労働者にさせて社員との業務上の線引
きも実質無くすことによって、本来、派遣法で守られるべき労働者が、不利な立
場に追い込まれているように思えてなりません。


おっしゃる通りで、そういう一面も確かにあります。
しかし、法はそういう業務をさせたいなら派遣ではなく、正社員として採用しな
さいという趣旨です。

この回答への補足

大変申し訳ないのですが、もう一点だけ確認させて頂いてよろしいでしょうか。

就業場所としての記載が当該事務所一か所しか記載されていない場合で、業務内容が不動産営業(カウンター営業やモデルルームではない。)のように外まわりを前提にしないと成り立たないケースもあるかと思います。

そうした場合、明らかに矛盾が発生するかと思います。

つまり就業場所が当該事務所の住所、業務内容が不動産営業 とこういった記載自体がそもそも無効?違法? 
という解釈でよろしいのでしょうか?

(外まわりが前提となるような仕事内容で、就業場所が一か所のみとは、どう考えてもおかしいと思いました。)

補足日時:2011/10/19 08:47
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この回答へのお礼

的確、明快なご回答、本当にありがとうございます。

お礼日時:2011/10/19 08:23

>就業場所が当該事務所の住所、業務内容が不動産営業


 とこういった記載自体がそもそも無効?違法?

外回りの営業でも、就業場所は事務所です。
営業は、実際の営業場所と就業場所が違うため、指揮命
令系統に混乱が生じやすいといった問題が指摘されてい
ます。


政令26業務と自由化業務がゴチャゴチャになっている
ようなので、不動産営業を主に考えているなら、1年契
約での自由化業務での派遣受け入れを派遣元と調整して
みてください。
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この回答へのお礼

またも的確、明快なご回答に感謝致します。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2011/10/20 08:01

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