母が実家(一戸建て)で暮らしています。
遺産相続について素朴な疑問があります。
私の兄弟は私と姉の2人です(それぞれ家庭あり)。
もし母が亡くなった場合、遺産額はどのように決まるのでしょうか?
土地家屋の価値が3000万円+母所持金が1000万円の場合、
合計4000万を私姉で相続するのが法にのっとった基本なのでしょうか?
(私が土地家屋を継ぎ、等分とすると姉に差分1000万円を渡すものでしょうか)
将来どうなるのかなぁという質問で、もちろん姉との話し合いが必要ですが
一般論を知りたいと思っています。わかる方がいらっしゃればご回答お願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
相続財産に、死亡保険金1000万円を加えます。
特別受益による持ち戻しと言います。
遺産総額は、5000
姉 2500-1000=1500 所持金で1000もらっても、500不足
私 3000(不動産) 500万円多いので、500万円を姉に支払うか、我慢してもらいます。
No.2
- 回答日時:
被相続人がお母様、相続人が質問者さんとお姉さんの二人だけという前提ですが、
万一の場合、母親名義の資産・負債は相続人二人が相続します。
法定相続割合は二分の一ずつですが、実際に相続する割合は相続人同士が話し合って自由に決めることができます(これを分割協議と言います)。
極端な場合、質問者さんがすべて相続して、姉が何も無しでも構いません。
ただしその場合は、相続税は相続した割合に応じて支払うのは当然ですが。
相続人は他にいませんか。兄弟姉妹で既になくなった方の子供や、母親の養子に入っている人、非嫡出子などがいればその人たちも相続人になります。
それと資産以外に「負債」がある場合はこれも相続することになります。借金や債務保証などです。
相続手続きにあたっては、まず相続財産(資産から負債を除いた残り)の金額を算定します。
預金や保険金などの金融資産は分かりやすいですが、不動産は面積や利用形態によって評価の仕方が違ってきます。
地価の相場だけではなかなか判断は難しいので、専門家に評価を依頼することになります。
株式や債券などの有価証券も、評価は独自のやり方があります。
不動産は簡単には二つに割れないので、どちらかが土地建物を相続し、差額分を現金で「買い取る」ような形が現実的かもしれませんが、金額にもよるでしょうね。
分割については要は話し合いでどうにでもなるので、姉妹でよく話し合ってみてはどうですか。
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