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私は二人姉妹の妹と結婚しています。
義母は既に亡くなり、義父田舎にが一人ですんで、週に一度、昔の会社の仲間達とゴルフするために都会に出てきます。
家内の家は田舎では大きな屋敷を構え、田畑や山を所有するとともに、都会にも義父がサラリーマン時代に建てた家があります。 

姉も結婚して家を出ていましたが、田舎の家を継いで欲しいとの話があって、姉の夫が婿養子となり都会の家をもらい、田舎の家はサラリーマンの定年を迎えたら帰るということで家を継ぎました。
親の面倒としては義父が週に一度、都会に出てくるのでその世話をするという程度です。
姉夫婦には二人の子供が居ます。

私は田舎出身なので相続は家の跡継ぎがするものと考えていて、実際、私の実家については殆ど長兄が相続したこともあり、家内の場合も親の面倒を見て、かつ、家のまつりごとを行う姉と義兄(婿養子)が継ぐものと思っていました。

ところが、姉が病気で無くなり、義兄も後添い(但し、未入籍)をもらったことから、それまでに家のことに一切かかりあわない義兄への不満なども重なり、義父との間で折り合いが悪くなり、今後は私・家内が面倒見ることになりました。その旨兄にも伝えたとの事です。

私も義父は家内の親であることから、面倒を見るのは厭うわけではありませんが、家内自身、相続が不十分なまま面倒だけ見るのは少し合点が行かないということで、主張すべきは主張するということになりました。

そのためにも相続に関して十分な知識を得たくご質問いたします。
私の知識ですと養子が実子扱いになり相続も人数分に等分と考えて家内の姉、家内、義兄のうちの1/3が家内の相続権かなと思っていました。

先日、友達が遺産相続で信託銀行と話したときのことを聞いて、気になる内容がありました。

その方は二人の健在な娘を持っておられ、姉の配偶者が婿養子となっており、我が家と殆ど同じケースです。
友達と婿の折り合いは悪く、できたら婿に相続させたくないということをいつも言っています。
その方がおっしゃるには、信託の方は娘さん二人に財産は行き、婿養子は関係ないといわれたとの事です。

友達の勘違い、聞き間違いもあるかと思いますが、お聞きしたいのは、私の家内の相続権は1/2なんでしょうかそれとも1/3なんでしょうか。

A 回答 (1件)

>姉の夫が婿養子となり…



(1) 単に女性側の姓を名乗っているだけですか。
(2) それとも、舅さんと姉婿さんとの間に養子縁組がされていますか。

>私の知識ですと養子が実子扱いになり相続も人数分に等分と考えて家内の姉、家内、義兄のうちの1/3が…

それは (2) の場合で、(1) ならあなたの奥さんが 1/2、2人の甥か姪が 1/4 ずつです。

>その方がおっしゃるには、信託の方は娘さん二人に財産は行き、婿養子は関係ないといわれたとの事です…

それは (1) ですね。

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まずは、(1) か (2) かを確かめましょう。
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この回答へのお礼

早速回答いただきありがとうございます。

義父と姉婿さんとの間に養子縁組はなされています。
そのことからすると家内の相続は1/3ということですね。

また、友達の話は、婿さんが単に友達の名前を継いでいるだけで、養子縁組はなされていないということなんでしょうね。

お礼日時:2009/03/16 14:51

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