あなたは何にトキメキますか?

自宅近くの某老舗一流ホテルで以前にホテル敷地内に出入りする野良猫(複数)を害獣駆除と称し、専門業者へ委託し、捕獲機を用いて捕獲し処分している事が判明しました。

この行為に法律的な問題は無いのでしょうか?
また、法律論に限らず、広く皆さんのご意見・ご感想をお聞かせください。

A 回答 (6件)

捕獲が駆除(殺傷)目的であれば愛護法第六章第四十四条違反となりますね。


(一年以下の懲役又は百万円以下の罰金)

もよりの保健所へ持ち込みまたは愛護団体への引き渡しの場合は合法ですが、無差別に捕獲した猫の中に飼い主のいる猫がいた場合はたとえ個人の敷地内での捕獲だとしても略取行為となり窃盗罪が成立します。
保健所への持ち込みも大量の場合はたぶん断られる可能性が高いと思います。

捕獲したあと、どうするのかによって合法か愛護法違反かに分かれるといったところですね。
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全てにおいて、事実確認が先です。



ホテル側の立場にしてみれば、ゴミを漁るなど実害だけでなく、動物が苦手な人、
アレルギーの人らを含め、不特定多数のお客様の安全を守らなけらばいけません。
そのまま放置するようなホテルこそ、最低ですからね。
宿泊施設は、徹底した管理義務が課せられています。

委託された業者が捕獲した後に、勝手に殺処分していれば勿論、法律に違反しますが、
該当地域の公共施設(あるいは認可施設)において、条例に基づき、正規の申請・手
続きを経て、殺処分を依頼しているなら、こちらも何一つ問題はありません。

質問者さんの文面では、あたかもホテル側や業者が勝手に処分をしているかのような、
誘導的な印象ですが、事実関係は、どうなっているのか、まずハッキリさせていただ
けませんか??

もし事実誤認や勝手な推測だけで、問題提起をするなら、それこそが問題です。
意識せずとも、こうしたことはデマや風評被害となりかねません。

保護活動において、ボラ側が迷惑するのは、そこなんです。
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現在、三重県のある自治体が勝手にそういう非道な捕獲をしようとして、環境省・警察・保健所など各所で問題になり、全国から反対の要望が山のように来ているそうです。



愛護法違反です。
勝手に殺すなんて。
許せません。
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法理上はまったく問題ありません。


捕獲した野良猫は誰の所有物でもありませんので、保健所に持ち込めば一週間後に殺処分されます。

犬の場合の狂犬病予防法のような法律がないので保健所が野良猫狩りをすることはありませんが、住人に迷惑をかけている野良猫を住人が持ち込めば処分されます。

質問者様は愛猫家のようですが、世の中には猫にさんざん迷惑をかけられている方々もいらっしゃいます。
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捕獲は合法でも、処分目的だと微妙みたいですね。


何かしら正当な理由でもないとダメだとか・・・
状況によっては法律に抵触しているかもしれません。

それとは別として個人的に・・・

もしそのホテルが何かしら被害にあってるなら仕方ないのかなと思ったりします。
私自身も猫を飼っていますし、
最終的に処分されてしまうことに何の感想も抱かないわけではありません。
ただ実際に被害を受けている方からすれば害獣な訳ですし、
言ってみればその人にとっては野良猫もゴキブリも変わらないわけですから。

「処分は可哀想」とか「他にやり方があるはず」
なんて言葉は第三者だから言えることですよね。
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問題があると思っているのは



専門業者へ電話したホテル

駆除した業者

どちらですか

どちらも問題があるとは思えませんが。
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