プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

私の家の前が空き缶をごみの日に出す場所に
なっているのですが
最近ごみの袋の中からアルミ缶だけをより分け
取っていく人がおり困っています

がらがらとうるさいのと、臭いがくさいのです

ごみ集積場に捨てられたごみは誰でもかってに
取っていっても法律上問題はないのですか?

取っている人に話しを聞くと集めて業者に売る
そうなんですが・・・

A 回答 (4件)

おはようございます。



ゴミ集積所に出されたゴミを持ち帰る(持ち去る)事は法律上問題はありません。と言うのも、ゴミとして出された時点で、所有者がいなくなり、誰の物でもなくなるからです。それを持ち帰るのは、各個人のモラルの問題だと思います。
実際テレビの特集などでも、その様にして生計を立てている方の映像を流したりしています。

法律的に問題はないですが、一度集積所の管理者の方がいるようであれば相談されてみてはいかがでしょう?
又は、「騒音」という形で警察・行政に相談するのも、一つの手段かと思います。

参考URL:http://www.geocities.co.jp/NatureLand/1135/souko …
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この回答へのお礼

ありがとうございます
話し合った結果こちらの意見を
わかっていただけました

お礼日時:2003/11/20 14:23

>ゴミ捨て場から無断でゴミを持ち帰った場合、「占有離脱物横領罪」という罪に当てはまる可能性がある、と聞いたことがあります。


 ごみ回収場所は実質清掃公社とかの管理の及んでる場所でしょうから、そこからごみを持ち去ると一応他人の占有下のものを持ち去ってることになるそうです。それだと「窃盗罪」ですね。
 刑法上の占有は例えば「旅館の客の忘れ物は旅館の占有下」というように考えています。民法の所有権や占有とはちょと違います。
 ごみの場合もそこに捨てられたごみを処分・管理できるのはごみを回収する者だけですからその者の占有下といえるでしょう。
 
 次に「ごみ」には窃盗罪の構成要件に該当するほどの価値があるのかということですが
>集めて業者に売る
 ということからも十分価値のあるものを窃取しています。またスチールでなくアルミを狙ってるのも明らかに「転売目的」といえます(アルミの方が断然価値がある)。
 
 またNo.2のかたが
>市の条例に、リサイクル資源を持ち去ってはいけないというものがないか、問い合わせてみてはいかがでしょうか。
 とおっしゃっていますが、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」には市町村長の許可なしに収集、運搬を業として行ったものに対する罰則も定められており、転売が常態となればこれに抵触する可能性もあると思います。また、各地方自治体にもそれぞれの条例が定められているものと思われます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
ほいと法律はとらえかたによって
かわってくるのですね
勉強になりました

お礼日時:2003/11/20 14:26

No.1 のかたは、誰の物か分からない場合は持ち帰っても罪にならないと仰ってますが、ゴミ捨て場から無断でゴミを持ち帰った場合、「占有離脱物横領罪」という罪に当てはまる可能性がある、と聞いたことがあります。

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この回答へのお礼

ありがとうございます
話し合いの結果こちらの意見を
わかってもらえました

お礼日時:2003/11/20 14:24

空き缶や新聞紙、ダンボールなどは、リサイクル資源なので、今は、自治体の条例で持ち去ってはいけないようになっているところが多くなっていると思います。


町内会のみで禁止し、町内会が直接、指定した業者に売却して、町内会費に充当したりしているところもあるようです。
また、小学校や中学校のPTAが回収していたりもしますよね。
それでも持ち去る人は後を絶ちませんね。
持ち去るところを見ても、面と向かって苦情を言う人は少ないでしょうし、持ち去る人はやはりそれで生計を立てているという状況なので、やめられないのでしょうね。
でも、缶のガラガラ・・・という音は確かに耳障りですよね。
市の条例に、リサイクル資源を持ち去ってはいけないというものがないか、問い合わせてみてはいかがでしょうか。
もし、条例としてあるならば、「条例により持ち去り禁止」と貼り紙をしたらどうでしょうか。
条例としてないのであれば、町内会長さんに、町内会でリサイクル資源を出しませんかと提案してみるとか。
アルミ缶は1kg65円で売れるとか、テレビで言ってましたっけ。

逆恨みされると怖いので、直接、注意したりしないほうがいいと思います。(ちょっと、うちの近所でありました)
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この回答へのお礼

ありがとうございます
話し合いの結果こちらの意見を
わかってもらえました

お礼日時:2003/11/20 14:24

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