居住用、一部賃貸が実態の一般のマンション(但し大規模)です。
区分所有法に基づくマンション管理は管理規約(国交省標準規約を雛形)に基づき総会で選任した役員(受任者)で構成される理事会に管理業務を委任することになります。
区分所有法には理事会の定義は無いが理事長は管理者として法律上の責任を負うと考えています。
また同法に監事の定義はないが総会において監事を選任した場合は監事も組合員との委任関係にあり法的責任(会社法の援用が妥当か)を負うと解釈しています。
民法645条は「受任者は委任者の請求あるときはいつにても委任事務処理の状況を報告しまた委任終了は遅滞無くその顛末を報告することを要す」とあるので理事長、監事は組合員から要求された場合は要求に応じて速やかに状況を報告する義務があると考えています。
質問です。
(1)理事長(理事会)に対して質問したり監事に監査請求を出していますが全く回答有りません。組合員個人には委任者としての質問権、監査請求権はないのでしょうか。私のみでなく他の組合員も回答を得ていません。
(2)理事長の業務に関する質問が組合員が書面で提出された場合には理事長は質問者に回答する義務を負うと考えるが正しいですか。質問者が回答を公開して欲しいと要求した場合は掲示などすべきと思うが正しいですか。
(3)理事会運営が管理規約に著しく反する行為(例えば理事会開催定足数を満たさないまま理事会決議を行い支払いを行っている)、使途不明や規約に無い出費など不正会計の疑い等に関する監査請求が組合員が出された場合は監事は監査する義務を負い監査報告は先ずは請求者に、必要あれば総会にて報告すべきと考えるが正しいですか。
(4)理事長、監事は善管注意義務、誠実業務遂行義務があると思いますがこれに違反した場合罰則は無いのでしょうか。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
規約に定められている個々の組合員からの請求への対応には理事会および監事の「固有の裁量」が認められます。
採り上げるべきか優先順位はどうするかなどの判断です。これは行政と同じ対応です。請求に応じない場合には組合員の総会請求権(標準管理規約第44条)を行使するしかありません。
理事会運営がルールに違反している場合にそれを糾弾できるのは第一義的には理事です。理事会の運営には理事全員が責任を負うからです。
監事や組合員は理事会運営の結果(決議や処置)についてチェックするもので、プロセスについては部外者です。
刑事罰は区分所有法第71条および第72条の規定以外は世間一般の刑罰が適用されます。
そもそも管理組合の運営では(悪法であっても)まず管理規約が適用されるべきで、それを飛び越えて民法や会社法へ走るべきではありません。
行政への不満を違憲訴訟で解決しようとするのと同じで、争うため(勝ち負けだけ)の争いになります。
身近なところから解決の糸口を探してください。
この回答への補足
役員は組合員個人から委任されて訳ではないと解釈すれば個人の質問に回答義務は無いといえます。
しかし、総会での議決権行使をする上で必要となる質問権は組合員個人に与えられているのでは無いでしょうか。
組合費を理事会や総会の承認無く理事長が個人的趣味に基づき共有部分の変更に使用したことを指摘しても理事長は回答責任を負わないとすれば理事長の独走を防止できません。
理事会決議は理事全員で連帯責任を負うというのは本当ですか。
監事が理事長の独走を容認していたら監事も連帯責任を負いますか。
第44条の適用はハードルが高く現実的ではありません。
勝ち負けの争いが重要だと思うので管理組合法人、社団に関する法令を適用して訴訟してみます。
訴訟に耐える証拠も理事から得ていますので。
No.1
- 回答日時:
確かに、管理組合の理事と区分所有者との関係は、委任関係にあるとされています。
しかし、団体を形成しているから、個々の委任関係ではないと思います。
それを解決するために「区分所有者は何時でも・・・閲覧することができる。」と標準規約ではなっているのだと思います。
区分所有者の中では、各会議が正当で、かつ、その決定事項の執行に何らの疑問のない者もいるはずです。
従って、一区分所有者の質問に対し、回答や公示は義務化事項でないと思います。
この解決は、上記の閲覧で不備があれは、その点を追求するしか方法はないと思います。
その追求方法も、要件を満たせば区分所有者で臨時総会の開催権限も与えられていますし、区分所有者単独で民事上の責任追及も認められています。
そうすることで、問題は解決すると思います。
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