最速怪談選手権

今年のカレンダーで土曜が祝日だったのは
1月1日だけでした。

来年では、2月11日、5月5日、9月22日、11月3日と
4日あります。
祝日と土日が重なった場合は月曜を振りかえ休日に
するということになってなかったですか?

A 回答 (2件)

国民の祝日に関する法律



第三条  「国民の祝日」は、休日とする。
2  「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。
3  その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。

残念ながら法律では、日曜日の時だけなのですね振替休日は
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この回答へのお礼

ありがとうございました。来年は何か損をした気分です。

お礼日時:2011/11/04 21:51

とりあえず現時点で法的にはそんなことにはなっていません。


ただ、企業によっては独自にそのようなローカルルールを設けているところはあるようです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/11/04 21:50

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