プロが教えるわが家の防犯対策術!

先日、スーパーで万引き(初犯・1200円)をしてしまい警察に行きました。
調書を作成後、指紋・写真を撮られ、親が身元引き受け人として自宅に帰りました。

自分のしてしまった事への罪悪感から、子供や旦那に合わす顔もなく…反省の日々です。
(旦那は知りません。)

そこで質問なのですが、親から聞いた話だと書類送検したとかするとか(曖昧ですみません…)言われたらしく、不起訴になるような事も警察の方が言ってたみたいですが、初犯で金額も低いと微罪処分になると聞きました。

実際に書類送検されたのかはわかりませんが、もしされた場合どれぐらいで検察から通知が来るのでしょうか?

微罪処分でも書類送検するような事を警察は言うんでしょうか?

犯罪を犯した事には変わりないので、どんな罰でも受ける覚悟ではあります。

A 回答 (3件)

微罪処分なら、検察庁へ書類送検はされません。


検察庁に送致されても、起訴猶予処分なら被疑者に通知はされません。
送致された検察庁に聞けば、教えてくれます。
ここまでは、警察庁のサーバーに終生登録されています。
何度も捕まったり、金額が多いと、検察庁から呼び出しがあり、50万円以下の罰金になるようで、5年間、本籍のある市役所戸籍係の犯罪人名簿に載ります。検察庁のサーバーにも登録されます。
警備員などになれない、医師、看護師等は業務停止処分になることも、外国人だと在留期間更新許可が下りない、5~3年ビザが1年ビザになる、永住許可が下りない、外国ビザが下りないビザ免除にならないということもあり得ます。
罰金が払えないと、労役場留置になり、1日5000円で割った日数を刑務所で働きます。
更に捕まると、懲役・執行猶予付き、また捕まると懲役・実刑となります。
ここまでくると、外国人は、国外追放になる、公務員・弁護士等になれないという資格制限も加わります。
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私も交通事故による業務上過失傷害で、書類送検された事ありますよ。


私のときは12090903さんと同じく調書を作成後、警察署の方から
地方検察庁に書類(取り調べ調書)を送る旨を言われました。(書類送検ですね)
私のときは事情聴取を行う日時を事前に指定されましたので、印鑑を持参した為、
指紋は撮られませんでした。写真は運転免許証をコピーしただけで終わりましたね。

>そこで質問なのですが、親から聞いた話だと書類送検したとかするとか言われたらしく、
>不起訴になるような事も警察の方が言ってたみたいですが、初犯で金額も低いと
>微罪処分になると聞きました。
>実際に書類送検されたのかはわかりませんが、もしされた場合どれぐらいで検察から
>通知が来るのでしょうか?

おそらく、既に書類送検されていると思われます。されていなければ書類ではなく
犯罪を犯した本人(12090903さん)が送検される筈ですから。
書類送検されたとしても検察が調書に疑問点がなければ通知は特にないと思いますよ。
私も通知はなかったですし。

>微罪処分でも書類送検するような事を警察は言うんでしょうか?

それは言いますよ。取調べ調書をいつまでも警察署に保管はしませんからね。

>犯罪を犯した事には変わりないので、どんな罰でも受ける覚悟ではあります。
この場合、どんな罰があるのかは分かりませんが、私の場合は交通事故絡みなので、
2点の行政処分がありました。その後の運転免許更新でごーるど免許から
ブルー免許になったくらいです。

この回答への補足

事情聴取をした際、犯行に及んだ経緯や二度としませんと書かれた紙に署名・捺印し、万引きした商品名が書いてある紙にはお店に返して下さいと記入したのち、お店に出向いて謝罪と買い取りをしました。
警察に通報された時点で、お店側は被害届を出されたんでしょうか?

法律に関して全く無知のため、恥をしのんで質問させてもらいました。

補足日時:2011/11/07 12:24
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この回答へのお礼

お恥ずかしい話…父に前科があり、不起訴だと思うけど最悪罰金になるかもと言われました。
出歩くのも怖いぐらい罪悪感に苛まれています。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/11/07 12:32

万引って窃盗罪ですから微罪でも無いですよ



窃盗罪を犯した者は、刑法235条により、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる。


 通常の手続き・・・・

 検察庁に書類送検

 検察庁に呼び出し聴取(約2ヶ月後)
  初犯で反省ならば略式起訴で数万円の罰金が多い(今回は多分ここ)
  悪質なときは裁判で計の決定
 

 
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

父は不起訴だろうと言ってはいましたが、罰金もあり得ますよね…

自分の愚かさを痛感しております。

お礼日時:2011/11/07 12:35

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