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No.2
- 回答日時:
昭和63年法務省令第37号は、不動産登記法施行細則(現在は、全面改正により、不動産登記規則が制定されている。
)の一部を改正した省令のことです。なお、昭和63年というのは、この法務省令が制定された年であって、実際に、登記簿や共同担保目録がコンピュータ化された年ではありません。不動産登記法施行細則
附則 (昭和六三年八月二五日法務省令第三七号)
(不動産の登記簿の改製)
第二条
指定登記所は、第一条による改正後の不動産登記法施行細則(以下「新細則」という。)第七十二条の規定によりその登記事務を電子情報処理組織によつて取り扱うべき不動産について、その登記簿を不動産登記法第百五十一条ノ二第一項の登記簿に改製しなければならない。ただし、電子情報処理組織による取扱いに適合しないものは、この限りでない。
2 前項の規定による登記簿の改製は、登記用紙にされている登記を登記記録に移してするものとする。この場合においては、土地登記簿の表題部にされている地番、地目及び地積に係る登記を除き、現に効力を有しない登記を省略することができる。
3 前項の場合においては、登記官は、登記記録の表題部及び事項欄に移した登記の末尾に同項の規定により移した旨、その年月日及び新細則第八十六条の識別番号を記録しなければならない。
4 登記官は、第二項の規定により登記を移したときは、登記用紙の表題部にその旨及びその年月日を記載して、その登記用紙を閉鎖しなければならない。この場合においては、当該登記簿の目録にこれに編綴した登記用紙の全部を閉鎖した旨及びその年月日を記載して、押印しなければならない。
(共同担保目録の改製)
第三条
指定登記所は、新細則第八十八条の規定により共同担保目録を作成すべき場合には、従前の共同担保目録を電子情報処理組織によつて取り扱う共同担保目録に改製しなければならない。この場合においては、前条第二項の規定を準用する。
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