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生活保護制度には「世帯単位の原則」があります。
基本的に同一住居に居住する者は相互に助け合いながら同一生計を営むものとして、世帯全体で保護の適否を判断し、保護の程度を決定するものです。ご親戚の世帯では、子供さんが学生であることを理由に世帯分離をされているようですが、原則に立ち返れば、その世帯では就労が可能である子供さんがいらっしゃるわけですから、まず、生活保護の可否を決定する場合には、その子供さんが稼働能力を使っても、なお、世帯全体が困窮状態にあるかが判断の基準になります。
つまり、子供が昼間大学に通学したいから、昼間十分に働かず、収入が少ないために困窮しているからと言って、その世帯は生活保護適用にはなりません。
では、なぜ、ご親戚世帯が保護適用中なのかというと、奨学金などを借りて大学に就学する場合には、その子供を世帯分離して「さしつかえない」とされているからです。「しなければならない」ではありません。
世帯分離中だからと言っても、生活保護費で賄われた住居に住み、家具什器などを使用し「世帯の利益」を得ているわけですから、「私は生活保護を受けていない」ということは許されません。自己の就学に必要な額を大きく上回る収入を得ている場合には、その余剰分を世帯のために支出する必要があります。
収入申告を行わない場合には生活分離を解除して、保護世帯員に含め、指導指示を行う事になります、この場合には、その指示に従わない場合には、世帯が困窮状態にあっても保護を停止、廃止することがあり得ます。
アドバイスとしては、質問者の方は、収入申告のことなども相談を受ける身内の方のようですから、その世帯への援助は無理でも、その学生さんを質問者の家で住まわせてあげれば学生さんは世帯分離中ではなくなり、収入申告の必要もなくなります。
ただし、生活に余裕があれば、出身世帯への仕送りなどが必要なことは言うまでもありません。
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