プロが教えるわが家の防犯対策術!

他のサイトでも聞いたのですが、
的確な答えをいただけなかったので是非よろしくお願いいたします。

保育園の継続を希望しています。

夫婦で自営業をしており、私は(妻)白色専従者です。(来年から青色予定です)
22年分の確定申告は白色の一律86万の専従者控除を申告しました。

今年は震災や節電の影響で売上が大幅に落ちて専従者控除が満額利用できないため、
配偶者控除を申告しようと思っています。

ただ、この申告をしてしまうと、就労している証が何もなくなってしまいます。
もちろん今までどおり働いていて、たんに税処理上の問題なのですが、
これでは保育園は継続してもらえないでしょうか?

どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

>専従者控除の金額が配偶者控除の金額を下回るということです…



夫は事業所得の他に、バイトをしているとか、株で儲けていたりするのですか。

>控除金額の多いほうを選択したいと思います…

事業所得しかないのであれば、専従者控除が例えば 10万円しか取れないとして、専従者控除に代えて配偶者控除 38万と記入したところで、実質の配偶者控除は 10万円分しかありませんけど。

この回答への補足

ご存知かもしれないのですが、
専従者控除の額は、
事業の所得金額を、専従者の数に1を足した数で割った金額か、
86万円のどちらか低いほうと決まっているするので、

例えば、夫婦で働いていて70万円の所得だと
35万円の専従者控除になります。
そうすると配偶者控除のほうが有利になります。

って・・・、えーっと私の質問は
保育園の継続なのですが・・・

補足日時:2011/11/18 17:56
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>売上が大幅に落ちて専従者控除が満額利用できないため…



専従者控除も配偶者控除も取らなければ、38万円以上 86万円以下の課税所得が発生するという意味ですか。
それなら、収支内訳書
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
の専従者控除欄に 86万円と入れて、
確定申告書 B の
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
の ○26 「課税される所得金額」欄の実数はマイナスになるところを、0 としておけば良いだけですけど。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

専従者控除の金額が配偶者控除の金額を下回るということです。

開業費をまとめて計上する予定なので、経費が多くなりました。

控除金額の多いほうを選択したいと思います。

補足日時:2011/11/18 12:57
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