A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
「年金について」「失業保険について」「健康保険について」を順に下記に記載します。
1、年金について
年金は今後法改正があるかもしれませんが、現時点ではご理解のとおり
厚生年金期間+国民年金期間の合計で25年の加入していることが要件となっています。
よって、最低限ラインではあと3年、国民年金保険料を払うか、再就職先で厚生年金に加入するか、
すると年金は支給されます。
ただ、これもご存じかとは思いますが、
加入期間(保険料を払った期間)が長くなればそれだけ将来受け取る年金額も増えます。
また、一応、年金加入(保険料納付)は国民の義務ということになっています。
ただ、こんな不安定な中で、厚生年金で給与天引きされるならともかく、国民年金を真面目に払う人減っているのは事実ですよね。。
国民年金ならちゃんと40年間フルに支払ったって、65歳から満額で79万とかですもんね。
さらにこれが年齢引き上げだ、支給額引き下げだなんて話になりそうだし・・・
具体的な試算額が知りたければ、年金事務所で相談することもできますし、厚生労働省のホームページで試算もできるはずです。
2、失業保険について
会社退職後は、よい再就職先がすぐにみつかればもちろんよいのでしょうが、
すぐにみつからずに失業保険を受給する場合は、
会社からもらう「離職票」の退職理由が、必ず「解雇」とか「会社都合」になっていないと、
あとで大変です。
「解雇や会社都合」であれば、退職後にハローワークへ行くと7日間待機期間満了後から失業保険がもらえます。
「自己都合」扱いになっていると、3か月間の給付制限があり失業保険が受け取れるのはその後(退職後約4カ月はお金がもらえない)となります。
それに、「解雇・会社都合」と「自己都合」では失業保険をもらえる日数も変わってきます。
18年加入だと、自己都合=120日、会社都合=270日
22年加入だと、自己都合=150日、会社都合=330日になると思います。
(前の会社退職時に失業保険もらわず、再就職までに1年以内ならも通算できたりします。詳細はハローワーク等にご確認ください)
3、健康保険について
あとは、健康保険をどうするかですかね。
再就職がきまらなければ、退職後なんらかの健康保険に加入しないといけませんが、
「国民健康保険(=住んでる役所で手続)」のほかに、現在加入の健康保険制度を「任意継続」するという方法があると思います。
任意継続の要件等は、会社や加入の健康保険に確認していただければと思いますが、
退職日から20日以内に手続きをしないと、もう加入できなくなってしまいます。
だいたいは、「国民健康保険」と「任意継続」との保険料を比較してどっちするか決める感じにされたらよいと思います。
どっちが高いか安いかは、年収や扶養家族など諸条件によって異なるので一概には言えませんので。
国民健康保険料は、住んでる役所の国民健康保険係りへ電話問い合わせでも教えてくれます。
任意継続保険料は、会社に聞けばわかるのではないでしょうか。(普通は今の2倍(=会社負担も自分で払うから)ですが、お給料が高かった人は上限設定があるので2倍より安い保険料になったりします。)
あ、そういえば「解雇」になった人は減免制度が創設されたので、役所へ試算される際は「解雇」であることも伝えて試算してもらってください。(※退職後に、雇用保険の離職票で「解雇」であることを証明します)この減免制度が適用になればきっと国民健康保険の方が安くなりそうかな。
あとは、住民税は他の方の回答にあったとおり、後払い的なものなので、予定していないと辛いので注意してください。
簡潔に回答しようと思ったのですが
長くなってしまいました。少しでも参考になればと思います。
No.2
- 回答日時:
年金事務所でご自身の状況を見てもらいながら説明を受けることをおすすめします。
国民年金の加入は、国民の義務です。
あなたの場合には、加入したことが無いのではなく、加入手続きをしたことが無いだけであり、未納の状態でしょう。
現在の法律とあなたが受給するときでは法律の改正などにより、状況も変わることでしょう。
25年というのは最低加入年数であり、受給することが出来るかの最低基準です。最低基準の状況であれば、厚生年金22年の加入が同じでも、国民年金に正しく加入しているような人より大きく下回る年金となることでしょうね。
年金は今までの国民年金と厚生年金の加入状況を総合して支給額などを算定します。過去については時効等で納付は出来ないと思いますが、今後の期間についてはしっかりと納付しなければなりません。あなたが見て続きであっても、法改正や運用指針などにより、税金と同じように徴収されかねません。そのような場合には差し押さえなどもされるかもしれませんからね。
法改正の案だかなんだかわかりませんが、25年を10年にするという話もあるようですが、運用上すでに加入している人にとってどのような扱いになるかはわかりませんね。
解雇ということですが、失業給付の条件を満たせば、最低限の生活費は給付が受けられることでしょう。しかし、住民税には注意が必要です。
今まで住民税が給与天引きのような場合で、制度を知らないと退職後に驚くことでしょう。
所得税と異なり、所得の確定後に課税され、課税されてから1年間の分納で納めていたはずです。この分納の期間は7月頃から1年のため、退職後に直接納付が求められます。給与の場合には12回分脳でしたが直接納付の場合にはもっと少なく、さらに残りの期間で納付を求められます。
さらに、平成23年分の所得に対する住民税は平成24年の6月頃に確定することでしょうから、再就職が決まらなく、失業給付も少なければ、生活を圧迫することでしょうね。
失業給付は失業していて、働き口を探しても見つからない場合に一定期間支給されます。アルバイトでも無職でなくなりますので失業給付が受けられなくなったり、減額されることにつながります。このような状況で国民年金を未納し、住民税の支払いもきついなどとなりかねません。さらに、社会保険の健康保険の権利も無くなり任意継続などをしなければ、国民健康保険となることでしょう。任意継続となっても保険料は単純二倍近くなることでしょうし、国保は住民税の計算の基礎と同じで前年の所得で計算するため、高額な保険料を求められることになるでしょう。
このように考えると、会社員であるときは会社が大きな責任を負い、あなたの生活の多くを守っています。その会社から切り離されると大きな責任をあなた自身が追うことになるので、働き方なども良く考えられることですね。大きく生活基準が下がることも覚悟された方がよいことでしょう。
No.1
- 回答日時:
(1)転職、退職などで加入するグループが変わったときは、
2週間以内(第2号被保険者になった場合は、
勤務先の事業主が5日以内)に手続きをすることが必要です。
どんな人が? 加入の届出は? 保険料の納付は?
第1号
被保険者 ・学生・自営業者等 ご自身で市区町村役場へ届出 ご自身で納付
第2号
被保険者 ・会社員・公務員等 勤務先が届出 勤務先で納付
第3号
被保険者 第2号被保険者の被扶養配偶者 配偶者の勤務先へ届出 なし(配偶者が加入する
制度が負担)
(2)強制加入年齢は〔日本国内に居住している20歳から60歳までの方は、国民年金の被保険者です。〕
(3)老齢基礎年金
20歳から60歳になるまでの40年間の全期間保険料を納めた方は、
65歳から満額の老齢基礎年金が支給されます。
保険料を全額免除された期間の年金額は1/2
(平成21年3月分までは1/3)となりますが、
保険料の未納期間は年金額の計算の対象期間になりません。
※ 平成21年度年金額 792,100円(満額)
※ 老齢基礎年金を受けるためには、保険料を納めた期間、
保険料を免除された期間と合算対象期間★とを通算した期間が
原則25年間(300月)以上あることが必要です。
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