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よろしくお願いします。

僕は現在26歳のアルバイトです。

11月7日まで歯科技工士として、ラボで働いておりました。
11月8日に無断欠勤をして、11月11日にアルバイトとして、別の業界で働きはじめました。

今回歯科技工士として働いていたラボは 給料が20日締の月末日払いで、10月21日から11月7日までの 、14日分の給料が発生しているのですが、どの様にして、給料を支払ってもらうのが良いでしょうか。

無断欠勤の理由としては、仕事が嫌だからです。今後歯科技工士をやるつもりは全くありません。

また、無断欠勤をした場合、退職願いなども出した方が良いでしょうか。

タイムカードは会社にあり、配達も自家用車で行なっていたため、ガソリン代金の立替払いを行なっておりました。

どなたか回答よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

下の方のお礼拝見しました。


が、歯科技工士はそんな感じですよ?8時終わりなんていい方です。深夜1~2時まで仕事、会社に泊まりで仕事なんてざらです。

給料のことですが、一度会社に行くことをおすすめいたします。
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この回答へのお礼

会社にいくのはいいのですが、連絡は入れた方がいいですよね。

ありがとうございます

お礼日時:2011/11/20 19:01

カテ違いですよ。


それから給料の受け取りをあなたに指定する権利はありません。
給料が欲しければ会社に連絡するのが筋でしょう。
「辞めます」もなにもなしに無断欠勤して、それっきり行ってないのですか?
しかも理由が「嫌だから」。
呆れてものが言えませんね・・・。

そんなんじゃどこ行っても勤まりませんよ。
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この回答へのお礼

多分僕の待遇をわかってらっしゃらないからそういわれるんだと思います。

賃金時給400円を割ります。

朝の8じから夜8時までの勤務です。

配達にかかるガソリン代金は立替払いです。

ハローワークの求人でしたが、全く条件がことなっていまして、大震災以降、
今年の2月から10月までの総支給は105万程度でした。

月平均労働日数は26日です。

最初の3ヶ月は残業代金なしといわれ、2月、4月、5月と日割り計算されました。 一方、ハローワーク求人に記載の条件は
給料14~30万円
朝8時~5時まで、
試用期間なし

雇用期間の定めなし。
これは労基法違反にあたらないのでしょうか。

お礼日時:2011/11/20 16:58

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