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会社の役員や建築の一人親方など、労働中の災害で労災を受けることのできない人がいますが、はっきり区別がしにくいケースがあり、わかりやすいサイトがありましたらお願いいたします。 特に知りたいのは
・従業員兼務役員みたいな、仕事は一般従業員と同じで、欠員等でいちおう取締役で、雇用保険とかもゼロでなく給与から差引しているような人はどうなるか。
・大工さんの弟子などで、いちおう有限会社などの会社の従業員となっている場合、その会社の労災が使えるか、個々に入らなければならないか。またその人が役員になっている場合はどうか。
が知りたいです。 わかりにくい表現で申し訳ありません。

A 回答 (4件)

どちらも労災はその会社のものを適用になると思います。


こちら覗いて見てください。

参考URL:http://homepage2.nifty.com/rousai/framepage.htm
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一応、役員は特別加入で労災に加入できます。

しかし、たとえ入院していても、会社への指示等ができる状況の入院事故の場合は、労災保険は降りないのが現実です。
 したがって、私どもは、一般の傷害保険に加入してもらっています。
 結構詳しい裁判事例を見ての判断です。
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役員や


一人親方は、全額自己負担で、特別加入できます。

これで、労災は、出ます。
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まず役員と労災保険との関係について記します。



執行役員:多くの場合従業員として労災保険が適用されます。

取締役××部長:従業員性があれば労災保険が認められます。そのためには次の条件が求められます。
(1)従業員の賃金と役員報酬が分かれている。
(2)出勤簿を付けている。

取締役××担当:従業員ではないので労災が認められにくい。

常務取締役:従業員ではないので労災が認められない。

☆アドバイス:業界で事務組合等を設立しその組合員であれば、社長でも労災保険に加入できます。
この場合、個人名とその給料等を事前に申請します。
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