No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>マンション在住。
マンション敷地内のごみ置き場にごみを置いた場合、業者が回収するまで、そのごみは誰の所有物になりますか?民法206条が所有権について規定し、具体的には、「所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する」と定めます。
そして、所有物の処分には、所有物を捨てることが含まれます。マンション敷地内のごみ置き場にごみを置くことは、所有物を処分することであり、所有権を放棄したと解されます。
>指定された場所(公道や電信柱の下等)に置いている場合、誰の持ち物なのでしょうか?
指定されたごみ置き場にごみを置いた場合も同様であり、所有権者はいないと解されます。
ところで、所有権者がいないのなら、価値のある物をゴミ捨て場から拾ってよいかが問題となります。この場合、所有権でなく、市などがそのごみを占有していると法律上の技巧を使います。資源物など経済的価値のある物をゴミ捨て場から拾った場合、占有物離脱横領罪などが適用される場合があります。
No.3
- 回答日時:
ゴミ置き場に置いた時から、行政の管理となります。
捨てた人の所有権はなくなります。No.1
- 回答日時:
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