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既に使っていると証明できる資料があると有効だと聞きますが
偽証罪にはならないのでしょうか?

ネットでの通信授業のみの専門学校で戸籍変更のために変更予定の名前を使用したら、罪になりますか?
変更予定の名前で、修了証をもらった場合、
それは、戸籍変更の裁判の際の資料として有効ですか?

A 回答 (2件)

●偽証罪にはならないのでしょうか?


○「使用している実績」があれば偽証にはなりません。

●専門学校で戸籍変更のために変更予定の名前を使用したら、罪になりますか?
○罪になる云々の前にそうした学校では住民票などに基づきますので「変更予定の名前」を使えない可能性が高いです。

●変更予定の名前で、修了証をもらった場合、
●それは、戸籍変更の裁判の際の資料として有効ですか?
○資料となると思われますが、改名が認められなかった場合、修了証が自分のものだと証明できなくなります。また前述したように一般的には住民票や戸籍に記載された名前でしか就学・卒業証明は出来ないです。
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これは如何なものかと思いますね。


家庭裁判所で許可を受けるには改名に「正当な理由」が必要です。
一尺八寸姓を同じ読みの鎌塚姓にするには「著しく読みにくい姓であり、且つ同じ読みである」との正当な理由があります。
が、正当な理由に「通称に統一」したい…中々通らないでしょう。「山田勇」さんを「横山ノック」さんに変更するならば通る可能性大ですが、これさえ100%と言い難い位で、よほどの理由が必要です。単に占い師に改名を薦められたからでは不可能です。
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