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2号消火栓のホースの長さと放水量の、最低限の長さ・量が、法律で決まっているのであれば、その法律を教えてください。

2号消火栓のホースの長さは最低でも、○○メートルは必要だ、
2号消火栓の放水量は最低でも、○○リットルは必要だ、
と法律で決まっているのでしょうか。



もし決まっているのであれば、その法律(○○法第○○条○○項等)を教えていただけないでしょうか。

なお、私なりに少し調べたことを下記に記します。
↓   ↓   ↓
「ウィキメディア」にて、「消火栓」で調べたところ、
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B6%88%E7%81%AB% …
にて、
「1号は、筒先(ノズル)で毎分130リットル、0.17MPaの放水性能を有する物で、半径25メートルの円で防火対象物をカバーしなければならない。その為、殆どの物は口径40mm、15mのホース2本で構成されている。」
「2号は、筒先で毎分60リットル、0.25MPaの放水性能を有する物で、半径15mの円で防火対象物をカバーしなければならない。」と書かれています。

「半径25・15メートルの円で防火対象物をカバーしなければならない。」と書かれてあるのは、多分、1号は25m、2号は15m間隔に設置しなくてはならないという意味だと思います。



このウィキメディアの文面からは、
1号消火栓のホースの長さ→15mのホース2本
1号消火栓の放水量→毎分130リットル
2号消火栓の放水量→毎分60リットル
となっているようです。


なお、この質問は、何メートル間隔に設置しなくてはいけないかという質問ではなく、2号消火栓の「ホースの長さ」と「放水量」の質問です。

どうぞ宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

結論を先に書きますと、「2号消火栓のホースの長さは最低でも、○○メートルは必要だ」


と決めている法律はありません。
2号消火栓についてまず規定しているのは消防法施行令です。
「(屋内消火栓設備に関する基準)
第十一条  屋内消火栓設備は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。
(中略)
3  前二項に規定するもののほか、屋内消火栓設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次の各号に掲げる防火対象物又はその部分の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
一(1号消火栓規定です。略。以下の二が2号消火栓規定です=回答者注)
二  第一項に掲げる防火対象物又はその部分で、前号に掲げる防火対象物又はその部分以外のもの 同号又は次に掲げる基準
イ 屋内消火栓は、防火対象物の階ごとに、その階の各部分から一のホース接続口までの水平距離が十五メートル以下となるように設けること。
ロ 水源は、その水量が屋内消火栓の設備個数が最も多い階における当該設置個数(当該設置個数が二を超えるときは、二とする。)に一・二立方メートルを乗じて得た量以上の量となるように設けること。
ハ 屋内消火栓設備は、いずれの階においても、当該階のすべての屋内消火栓(設置個数が二を超えるときは、二個の屋内消火栓とする。)を同時に使用した場合に、それぞれのノズルの先端において、放水圧力が〇・二五メガパスカル以上で、かつ、放水量が六十リットル毎分以上の性能のものとすること。
ニ 水源に連結する加圧送水装置は、点検に便利で、かつ、火災等の災害による被害を受けるおそれが少ない箇所に設けること。
ホ 屋内消火栓設備には、非常電源を附置すること。」
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36SE037.htm …
「放水量」についてはWIKIのとおり、「毎分60リットル以上」と明示されていますね。

また、「消防法施行規則」にもさらに細かい規定があります。
「(屋内消火栓設備に関する基準の細目)
第十二条  屋内消火栓設備(令第十一条第三項第二号 イからホまでに掲げる技術上の基準に従い設置するものを除く。以下この項において同じ。)の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。
一  屋内消火栓は、次のイ及びロに定めるところによること。
イ 屋内消火栓の開閉弁は、床面からの高さが一・五メートル以下の位置に設けること。
ロ 消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
二  加圧送水装置の始動を明示する表示灯は、赤色とし、屋内消火栓箱の内部又はその直近の箇所に設けること。ただし、次号ロの規定により設けた赤色の灯火を点滅させることにより加圧送水装置の始動を表示できる場合は、表示灯を設けないことができる。
三  屋内消火栓設備の設置の標示は、次のイ及びロに定めるところによること。
イ 屋内消火栓箱には、その表面に「消火栓」と表示すること。
ロ 屋内消火栓箱の上部に、取付け面と十五度以上の角度となる方向に沿つて十メートル離れたところから容易に識別できる赤色の灯火を設けること。
三の二  水源の水位がポンプより低い位置にある加圧送水装置には、次のイからハまでに定めるところにより呼水装置を設けること。
イ 呼水装置には専用の呼水槽を設けること。
ロ 呼水槽の容量は、加圧送水装置を有効に作動できるものであること。
ハ 呼水槽には減水警報装置及び呼水槽へ水を自動的に補給するための装置が設けられていること。」
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36F04301000 …

こちらにもホースの長さについては規定がありません。
>半径25・15メートルの円で防火対象物をカバーしなければならない。」と書かれてあるのは、多分、1号は25m、2号は15m間隔に設置しなくてはならないという意味だと思います。
まったく、そのとおりです。ただし、この[間隔]は、実際の間取りに関係なく平面図上でコンパスで半径25、15mの円でカバーすればいいことになっています。
そのため実用上を考慮して、25m以内の間隔が規定されている1号消火栓が30mホースを備えているように、2号消火栓は20mホースを備えているのが一般的なようです。
http://www.kitaura-ss.com/pages/index/drawing_fo …
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この回答へのお礼

質問者です。
詳しく参照条文を記載してくださっているので、とてもわかりやすかったです。
ご回答をありがとうございました。

お礼日時:2011/11/29 13:33

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