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私はテナントを借りて自営業を営んでおります。
テナントの内装にあたっては1級建築士の方にお願いして設計・管理をお願いしました。その際には委託契約を書面で交わしております。
先日消防検査があり、火災報知器(感知器?)の位置がよくないので変更の必要があると知らされました。
この件について、設計に瑕疵があったと考えることができますでしょうか?
施工は図面どおりに行われていますので、図面の段階でよくなかったということになります。
感知器は正常に作動しています。
感知器の位置を変更するには工事が必要ですし、工事費用が発生します。この工事費用は設計者に請求できるのでしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
私も正式に勉強したわけではありませんが、建坪や構造、用途などで消防法の基準が違っているはずです。
しかも最近は建物火災の死亡事例が多くなり、消防法も厳しくなって立ち入り検査も増えていると聞きます。
一級建築士であればその辺は分かっていて当然。それなのに感知器の位置を消防で指摘されたということは、きちんと確認もせず図面を引いたということです。
あなたが壁の位置や配線などの指定をしたとしても駄目なものは駄目というのが本当です。設計だけならまだしも管理まで請け負った建築士に瑕疵があったと考えます。
No.5
- 回答日時:
基本的に1m2以上仕切られた範囲は、設置要します。
例えば押入れ。脱衣場なども必要です。稀にですが、内装工事などの時に全く消防設備関係には手をつけていないこともあります。一般の大工さん等にお願いした時はよくあります。
設計屋サンの場合でも消防設備は客先の取引ある業者で、と、なることが多いです。(防災関係の設計は、防災屋に依頼されます。)たとえ感知器1個増設でも。書類、図面等が複雑なので。
契約内容は、詳しく分からないですが、おそらくshuffle5 さんが支払うことになると思います。言った言わないの話でうやむやになる場合が経験上多いので・・・
返答が遅くなって申し訳ございません。
先日設計士さんとお話をし、工事費用は先方持ちと言うことで決着いたしました。もともとの図面に問題があったので、そちらで負担するべきと言うこちらの主張をのんでいただいた形です。
法的にどういう解釈が正しいのかは素人なので分かりませんが、私としては費用負担がないようになりましたので、安心しました。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
no3です。
それは消防設備の保守点検ですね。位置の変更ではなくて、造設の必要があるとのことですが、パテーシヨン等の間仕切り、40センチ以上の(煙感知器の場合は60センチ)の天井からのたれ壁などは作っていないでしょうか?もし、新たに作ってあった場合、未警戒区域として、指摘するでしょう。その場合は、可能であれば10センチでも天井に隙間を作ればのがれますよ。
この回答への補足
ありがとうございます。
実は内装工事が始まる前も終わってからも消防署の検査は受けていないということでした。建築確認申請もです。
ですので、検査後の「新たな」たれ壁やパーテーションはありません。
今回の場合、増設工事の費用は設計者が負担すべきというのが私の考えなのですが・・・。工事開始前も受け渡し時も、感知器に関する説明は受けていません。話の流れの中で出たかもしれませんが、確認できる書面としては残っておりません。
ドアで仕切ることのできるスペースはやはり「部屋」ということになって感知器が必要なのでしょうか?
No.3
- 回答日時:
私は、火災報知器の工事、点検をしてるものです。
まず、これは、消防検査なのでしょうか?消防検査は、新築。改築などで設備に変更などがあった時に基準道理に設置されてるかどうかの検査です。この場合は、業者、設計屋の責任でしょう。
もし、工事直後出なければ、消防査察ではないでしょうか?年に1回くらいくる?。
その場合には、たとえ1級建築士の設計どうりであっても、例えば、ちょっとした棚や、天井吊り下げ看板などで感知器が有効に作動しない場合があるため指摘することもあります。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
説明が不足というか、言葉の定義を理解していないもので、あいまいな書き方になってしまってました。
まず、今回の検査は消防署から来たものではなくて、ビル(大家)と契約している業者の方がこられて、棒の先にお椀を付けたようなもので感知器の検査や、消火器の設置状況などを見に来られるものです。
私がこのテナントを使い出してから1年と少しになりますが、今回の分を含めて2回来られております。
そして工事の見積もりがでております。位置の変更ではなくて、造設の必要があるとの見解でした。
No.1
- 回答日時:
設計時に、建築確認申請と同時に消防設備設置の申請も行っています。
そこでチェックされOKとなりました。
その後工事着工し、最終的に竣工検査で消防が来て検査しています。
消防が二度もチェックして、二度ともOKしているので、設計の瑕疵にはあたらないと思います。
そのあたりの経緯を設計者に、申請通り施工されているか確認されたほうがいいです。
申請通りに施工されているなら、消防担当者の見解の相違なのでしょう。
消防が言ってることが、あくまで指導であるなら、強制力はありませんし、罰則もないでしょう。
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