ドームコンサートで後ろの客にバッグにお酒をこぼされ汚されました。被害届を出すことは可能でしょうか。
気付いたのは、アンコールの直前。
足元に置いておいたバッグを持ち上げるとびしゃびしゃに濡れていました。
中にあった、財布、本、手帳も染みていました。
後ろをみるとお酒のコップが3個も転がっていたので、「こぼれてバッグにかかって濡れてます。」と伝えると、
「あ、大丈夫ですか?」と一言。
その後アンコールが始まったため、話ができなくなり、私はバッグを自分のタオルで拭いていました。
もちろん、歌は耳に入らず。
コンサートが終わり、連絡先を聞こうと話しかけたら無視され、逃げられました。
この場合、被害届を出し、クリーニング代を請求することは可能でしょうか?
運が悪かったと泣き寝入りするしかないでしょうか。
わかっているのは、座席番号だけです。
何かアドバイスを頂けると幸いです。
宜しくお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
それは嫌ですね。
楽しいコンサートも台無しですね。今のコンサートって飲酒もOKなんですか?
クリーニング代を請求するのに座席番号から個人を特定するのは遠いと思います。
(被害届を出すのは自由ですが)
飲酒している男性に詰め寄るのも賢明とは言えないでしょう。
(東京でもあるし、周囲の加勢も期待できないでしょうし。)
私は男ですが、自分が女性か子どもを連れていたら、争いに巻き込みたくないから
被害度を考えても、泣き寝入りすると思います。
(一人だったり、連れの荷物だったらしつこく迫るかもしれませんが)
その場の判断としては、そんなところだと思います。
逆の立場だったら、怖くないですか?ぼったくられそうだし。
(私だったら、連絡先は教えず、1~2万で現金決済かなあ。そもそも何かを鑑賞する際に飲酒はしないけど))
新しく買い替える理由ができたじゃなですか。買い替えて忘れましょう。
でも、似たような経験はあるので悔しさは解ります。
回答ありがとうございます。
私(女性)は一人でした。(主人が仕事で来れなかったため)
最初は強気でしたが、男性にうるせぇと言われやめました。
悔しさだけでもわかって頂けて、本当に救われました。
ありがとうございました。
No.7
- 回答日時:
実にお気の毒ですが、皆さんの回答にあるように今となってはその人物を特定することは不可能でしょう。
元の状態に戻ることをお祈りしています。蛇足ですが、被害届を誤解していらっしゃる方もいます。犯罪で被害を受けたから処罰してくれ、と警察に提出するのが被害届や告訴と言われるものです。今回は後ろの列にいた人の不注意であなたのバッグがひどく濡れるという被害があったのですが、これはどの罪にも該当しないんです。
「器物損壊の罪」を挙げていたっしゃる方もいますが、この罪には故意の存在、つまり「あなたのバッグを飲物で汚してやろう」という悪意の存在が必要になるのです。過失犯罪を罰するのは刑法では例外的です。今回はその人の不注意によるもの、過失行為です。そして刑法には過失による器物損壊罪は存在しないのです。つまり被害届を出しても、何の罪にも問われない、ってことです。
ただし不注意による加害は民法で言う不法行為ですから、損害賠償を相手に求めることは出来ます。でも今はこれも出来ませんね。
今後このようなことが起きたら、まず相手からあなた宛に「私の不注意でこのような被害(具体的に記述する)を与えてしまいました。損害賠償の責任を認めます」と、年月日、住所、氏名、連絡先を書かせ、さらにはその人の同伴者による状況申告(目撃)も書面で得ておくべきでしょう。
No.6
- 回答日時:
大変でしたね。
このような事態の後では、歌は耳に入んないですよね。法律上は加害者に対して、損害賠償の請求をすることができます。
しかし、座席番号から相手の氏名及び住所を割り出すことは、現実には難しいですよね。
商法594条2項は、客が特に寄託しなかった物品であっても場屋中に携帯した物品が場屋の主人・使用人の不注意によって滅失・毀損したときは場屋の主人は損害賠償の責任を負うと規定しています。場屋には、ドームも含まれます。ドーム関係者の不注意によって、バッグ、本等が毀損したと主張できるかどうかがポイントです。
飲酒が禁止されているコンサートの場合には、飲酒を放任したドームの不注意と主張できます。この場合には、ドームに損害を請求できます。
ご参考までに。
No.5
- 回答日時:
>運が悪かったと泣き寝入りするしかないでしょうか。
それしかないですね。
運が悪いというより、
ン十万もするようなお気に入りのバッグを
ドームコンサートの、しかも足元に置く方も悪いと思います。
これで何万円も請求したら、、、、
常識で考えると、お金をせびるために
そういうことをやったとみられると思います。
No.2
- 回答日時:
その前に、その後ろにいた人物が溢したのかから証明しないとなりません。
その場であれば、警察にも証明ができますが、今の時点では被害届すら受理されない可能性が高いでしょう。
確かに、器物損壊罪ということにはなりますが、今は証拠がない以上はアルコールは飲んでいないと言われれば警察もお手あげになります。
何か被害を受ければ、その場で対応をしないと泣き寝入りする確率は上がります。
損害賠償の請求でも、タイミングを逃せば被害者が請求の正当性を証明しないとなりません。
今回は、相談者さんには辛いことでしょうが、授業料として諦めることがいいかと思います。
No.1
- 回答日時:
>>泣き寝入りするしかないでしょうか。
>すでに泣き寝入りしてますよね?
あなたが本気で怒ってるなら、その場で相手に執拗に抗議しますが、諦めて帰ってるところを見ると、そこまで憤るほどの代物はバッグの中に入っていなかったと思われる。
サイフや本なども、あなたにとっては大した物ではない。
だから、泣き寝入りした。
しかし、このままだと嫌悪感だけが残るため、一応質問をしてみたといったところでしょうか。
で、本題ですが、その場で被害届を出さなければ、証拠が残っていない以上、対処できません。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
補足させてください。
抗議はしましたが、男性の罵倒が怖くて何もできなかったのが本音です。
バッグは数十万するブランド物で一番のお気に入りでした。
かなりの動揺で震えが止まらず、帰ることで精一杯でした。
やはり難しいのですね。
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