映画のエンドロール観る派?観ない派?

法人と法人の取引です。
業者に見積もりと考えていたのですが
契約したとみなされて請求書を出されていて困っています。
その業者が誤認させているということです。

個人だと消費者契約法に該当するのですが
法人だとどうなるのでしょうか?どのようになるのでしょうか?

通常は見積書が来て、了承して発注というのが
一般的な流れですがそこの事業者は見積書もなくいきなり請求書で
びっくりしました。
メールでフォーマットを書いてFAXしただけなのでビックリしてます。
私は長年会社をやってますが、そんな事業者初めて見ました。
ただそのフォーマットがかなり巧妙に作られているみたいで
金額も少ないため寸借詐欺的な要素があると思ってます。

私自身は払う必要がないと思いますので無視しますが
この流れだと

内容証明→簡易裁判 のようになるんですかね。
ちなみに請求額は1万円ほどです。

こんなものがまかり通ってたらワンクリック詐欺が横行しそうですが
ワンクリック詐欺のアナログ版だと私自身は思ってます。
対処法をお願いします。

A 回答 (1件)

まず「何の見積もり(発注)依頼」をしたのかです。


例えば消耗品や軽微な修理であれば見積もりなしで発注、納品・施工、請求というのはありえます。

●メールでフォーマットを書いてFAXしただけなのでビックリしてます。
○その「フォーマット」が「見積もり依頼」であれば相手方に問題がありますが、「発注書」であれば質問者さん側に問題があります。
「見積もりと考えていた」というのがどうなるかが争点になります。質問者さんが「見積もり依頼」と思って送信したものが「発注書」であった場合、質問者さんは不利です。そのフォーマットがどちらともとれる内容であればそこを問題視できますし、見積依頼とはっきり記載してあれば相手方の錯誤を主張できます。

●内容証明→簡易裁判 のようになるんですかね。
○金額的に通常裁判は割に合わないですし、フォーマットという証拠があるので「内容証明」から「少額訴訟」になる可能性が高いと思われます。
 「フォーマット」が「発注書」であった場合には質問者さんには勝ち目はありませんが、「見積もり依頼」であれば相手が不利ですからそこまではしないでしょう。

いずれにせよ「フォーマット」の内容と表題、送信票の内容などによりけりです。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!