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当社は、正社員よりアルバイトの人数が多い会社です。
最近、日帰り出張や宿泊を伴う出張が増えてきました。
そこで、この日帰り出張や宿泊を伴う出張に関する、日当や宿泊日当の規定を作ることになりました。
例えば、
(1)正社員とアルバイトの方が同じ場所で同じ仕事内容した場合、日当などは同額にしなければならないのでしょうか?
(2)一般的に、アルバイトの方は時給の方が多いと思うのですが、例えば8時間労働した場合に8時間分の時給のほかに、日当を1日いくら、と付けてもかまわないのでしょうか?
(3) (2)の場合で日当を給与と同時に支給することになった場合(給与明細などで)には、この日当については業務上の出張のものなので所得税非課税として問題ないでしょうか?

詳しい方、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

1、同一労働同一賃金の原則に基づき、バイトでも正社員という名称でも、全く同じ労働なら同じ賃金にすべきです。


ただし、条件が全く同じというのは難しいので多少の差は認められています。
一応、確定はしませんでしたが判決として、JMIU丸子警報機訴訟でパートと正社員の賃金差は8割以内とされています。

2、余分に賃金を付ける事に何ら問題はありません。扶養内でなければという人もいるでしょうが、通常は労働者の利益であり反対する労働者はいないでしょう。

3、出張旅費として所得税非課税にするには、通常、必要と見なせる常識的範囲で規定等に基づいている場合に限ります。
実際に必要でない費用については賃金として所得税の対象になります。
(社員かバイトかは関係なく、ただ、役職によって若干の差がついてもok)
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この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございます。
上記のことを参考に旅費規定を作ります。

お礼日時:2011/12/13 16:47

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