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こんにちは。
ハトにパンくずをやってる際に言われたのですが本当でしょうか?
今まで聞いたことがなかったのでご存知の方は教えてください。
大阪市の条例かもしれません。
なお、恐れ入りますがYESかNOかで回答をいただきたいので「大阪市に問い合わせてみたら」というアドバイスや参考URLの貼付は不要です。
宜しくお願いいたします。

A 回答 (3件)

公園で鳩に「餌をあたえる」という行為には罪は無いのかもしれませんが、


公園で「餌を撒いて鳩を集める事」によって
・集った鳩のフンなどで公園を汚す事(餌を与えなければ集らない)
・集った鳩が他の公園利用者の迷惑になる事(鳥嫌いの人には十分脅威となる)

以上が、大阪市の公園条例の第3条「行為の禁止」という項目の
・公園を損傷し、又は汚損すること
・他人に危害を及ぼすおそれのある行為をすること
・前各号(上記のほかに色々ありますが)に掲げるもののほか、公衆の
 公園の利用に著しい支障を及ぼすおそれのある行為で市長が定めるもの

に当たると考えられます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
実際にはポイ捨てと同じで「今ハトにエサをやりましたね!条例違反です!」と言われることはないにしても、周辺の方には「余計なことを・・・」なんて思われてるのかもしれないですね。
動物好きなので複雑な心境です。

お礼日時:2003/11/29 12:06

 こんにちは。



 野生鳥獣に関する法律としては,「鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律」がありますが,#1さんのおっしゃるとおりです。
 公園の使用上の注意(よく公園の入り口あたりに,看板が出ていますよね。)に書いてあるとかではないですか?
 また,ハトが食べ残したら(大体食べるとは思いますが),ゴミになるので,「大阪市ポイ捨て防止条例」にあたると言われれば,反論できないかもしれないですが。
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この回答へのお礼

そうですね。大阪市内にはハトが多くておなかが空いてそうなので、食べないのなら。。。と定期的にパンくずをやってたんです。
ありがとうございました。

お礼日時:2003/11/29 12:04

ドバトを捕獲・飼育すると罪になります。


ドバトや卵を捕獲するには大阪府知事の許可が必要です_とまでは記述がありますがそれ以上のことは書いてありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。そうなんですか。知人は家に卵を産みつけられた際捨てていました。かわいそうにと思ってたんですがそれは罪だったのですね。

お礼日時:2003/11/29 12:03

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