この人頭いいなと思ったエピソード

普通自動車の欠格期間について質問です。

4年半前に無免許運転にて略式起訴、30万円の罰金を払いました。
今回無免許運転で2回目の略式起訴になりました。

この場合、免許を取るための欠格期間は何年になるのでしょうか。

A 回答 (2件)

無免許運転は、19点で取消処分(資格外運転、停止中も含むため)になります。


この時の欠格期間は1年間です。

4年半ですから欠格期間は終了しています。

で、また無免許ですが、過去3年以内は累積しますが、今回は累積ではありません。
ですが、過去5年以内に取消処分を受けているので2年追加
3年間の欠格となります。

まぁ、アホですね。
1年過ぎて免許を取ればいいものを放置して、また無免許ですか・・・

どうせまたやるんでしょ。
4~5年入ってきたら??
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欠格期間は80年です。



一生免許取らないで下さい。
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