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質問は標題の通りです。

建蔽率や高さ制限等については、
防火や街の景観や日照権云々から、つまり公益の観点から規制があることは理解できます。

一方の容積率は、教科書的な本で見ると
「その地域・土地に合わせた床面積を制限することにより、
建物の大きさを制限し環境を整えること」などと説明があります。

しかし、吹き抜けや中庭のある家などを建てれば
外から見た建物の大きさはいくらでも変えようがあります。

また、例えば容積率一杯に建てた吹き抜けのある家で
吹き抜けを埋めて床にする場合、既存不適格物件になるかと思いますが、
法の趣旨からすればドコが問題なのか理解に苦しみます。
(いったい誰に迷惑をかけているというのでしょうか?)

どなたか詳しい方、ご教示頂けないでしょうか。

A 回答 (5件)

容積率指定は為政者が土地の利用効率を恣意的にコントロールする手立て。


土地所有者からみれば、指定容積率が100%か200%かで土地の価値は
倍増する。
容積率は往々にして再開発などを誘因する餌の役割をはたしてきた。
マンションの廊下やバルコニーさらには地下室などの容積不算入など行政は
好き勝手に容積規制をいじくりまわしてきた。

別に、公益の観点で容積を定めているわけではない。限りなく馬鹿でかいものを
造らせたくないから、ほどほどにしておけという程度の「仕切り」
思い付きで道路幅と関連付けてみたり、急に緩和したり。

建築基準法は、公益のためにだけあるわけでなく、防災や安全確保の点でおためごかしの
規制がやまほどある。それだけ昔から劣悪な建物が造られ、耐震構造にみられるように
放置すれば危険きわまりない建物が巷にあふれる。

件の吹き抜けを埋める件については、確かに誰にも迷惑はかけていない。しかし
一定の床面積以上を建ててはいけないというお上の仕切りに背いている。
こりゃ道路交通法と同じで、誰もこなきゃ赤信号でも交差点を突っ切っていいかという
話しと似てくる。

法の趣旨という点で、誤解があります。
仕切りが必要だから設けたというものと、具体的に風や日照や
環境を阻害しないための基準として設けたものの違いがあるということでしょう。
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この回答へのお礼

「公益」という観点ではなく
「為政者の意図」「おためごかし」という観点から見てみる事で疑問が解けました。
ありがとうございます。

お礼日時:2012/01/05 17:02

住居系地域の決まりごとは、多くは住民の民意によるケースが多々あります。


地区協定、風致などもそういったことがあります。
高い建物を建てさせず、道路斜線を重視して空を拝みたいとした自治会などの民意です。
近所で、一種住居から一種低層にしようとした話合いを持った地区があって、大モメです。
半年以上モメているようです。

開発されたニュータウンでは、新築時には協定どおりに計画しないといけません。
役所もそれがあることを知っています。
しかし、住民は申請を伴わない規模の増築においては、建基法内でやりたい放題です。
当然、増築ですから建面や延床は増えます。
敷地の境界から外壁までの距離や植え込みに塀の高さ程度としたキモさえ押えておけばお互い様のようです。さす人はいません。

本件ではどうなんでしょう。
中庭への増築ができないんじゃないかとした悩みですかね。
どんな増築かはわかりませんが、
増築するとあからさまに、上方向にすごく延びていってしまうとかでなく、建物の大きさがそんなに変わらないのならやってしまえばいいんじゃないですか?
建基法で10m2未満は申請無しでOKを盾にはできない地域ですか?
それとも、また違ったことですか。
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典型的な規制の形骸化ですね。



現実には建蔽率と高さ制限、北側傾斜制限の三つが守られれば地域住民の福祉が達成されるので、容積率は無用の規制です。

自由を求める規制緩派が「容積率規制を廃止しよう」と提言しても、必ず何か小さな問題を指摘し、規制が必要だと主張する保守勢力が現れるので、重複し、形骸化した規制が生き残り、物事を複雑にし、役人の仕事を増やしているわけです。
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ANo.1さんの言われるとおり、容積率は高さに効いてきます。


従って高さ制限と同様に、防火や街の景観や日照権、プライバシー(のぞき)からの規制でもあります。

 例えば道路幅員による容積率の制限がありますが、床面積が大きいときは通常はその建物を使用する人が増えますから、道路が狭いと避難がしにくかったりするのは具合が悪いですし、例えば幅員4mの道路に10階建ての建物を建てられたとして、10階で火災がおきた場合は道路が狭くてはしご車が入って来られないとかの問題がありますので、そういった理由もあるのだと聞きました。
 あらゆる規制は利口なお役人様が公共のために作ったものですから、理解に苦しむ規制や時代遅れの規制はあっても、公益という言い訳が全くたたない規制はありません。法の不備により人が死んだとかで訴えられることは、お役人様が一番嫌うことです。

 外から見えないので、吹き抜けに床をつけたり、中庭に屋根をつけるのは容積率違反の常套手段です。確かに、使用する人数が変わらなければ、防災上も景観も日照権も、法の趣旨からすれば問題は無いでしょう。誰にも迷惑をかけていないからいいだろうという発想で勝手に建ててきたため、違法建築がまかり通っているのが現状です。
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容積率は主に高さ(階数)の制限になります。


敷地いっぱいかどうかというのは建蔽率。
商業地域などで土地を有効利用したいところは容積率が高く、
高層ビルが立ち並ぶ街並みになります。
また、容積率は低ければ低層の建物が立ち並ぶ街並みになります。
建蔽率が決まっているため、吹き抜けを埋めてもなかなか容積率一杯にはなりません。
通常、容積率より建蔽率の方がゆとりのない場合が多いです。

吹き抜けを埋めるのは既存不適格というより、増築です。
容積率より、耐震などで基準法をクリアできなくなる場合が多いと思います。
確認申請を必要としない場合が多いので、
あとは設計者の判断となります。
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