親から田舎の土地を相続しました。
その土地を買取りたいという人があったので、登記書類等を調べてみましたら、チャンと購入直前に作成された地積測量図が保管されていました。
その図面はそこの地元の土地家屋調査士(代替わりしているかもしれませんが、現在もその名称で営業されています)の作成したものです。
ところが、隣接する2名の地主から(両方とも代替わりしています)その地積測量図の作成に当たって、自分たちの(親の)立会いはあったのか、その証拠の書類は残っているのかと難癖?を付けられました。
そこで、質問です。
この地積測量図が売主から提供されたものであるのか、或いは買主(私の父)の依頼で作成されたものであるのかは不明ですが、土地家屋調査士が勝手に(隣地との立会いなどの確認作業をせずに)図面を作成することがあるのでしょうか?
田舎の土地で、草ぼうぼうで、境界の石など元々あったかどうかも定かではありません。
また、田舎の土地などでは、石でなしに立ち木を境とするなどのことが日常的に行われていたとも聞きますので、もし、件の土地も石は無くて、立ち木が代わりをしていたのならば、今はその木も無くなってしまっているのではないかと心配でたまりません。
この地積測量図にどれほどの力(裁判などでの抗力)があるものなのでしょうか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
「地積測量図」と言うのは距離、方位、縮尺、地番等記載された厳格なものです。
つまり「法定要件」と言うのがあって、法律で定められた書類です。
従って、「それは間違い」とは言えないです。
ところが、その法律は平成16年に大改正された後のことです。
それ以前でも厳格でしたが、測量技術の進歩によって、その都度改正されています。
何しろ、不動産登記法は明治32年に制定されています。それ以前は「地券制度」でした。
そのようなわけで、今回の地積測量図が何時作成されたか、その時点の法律はどうであったかわかりませんが「今、売却」ならば「今の法律」に従う必要があります。
以上で、立会の有無で作成されたものであっても、なくても、仮に、裁判となつても「それは無効」とはなりませんが「不正確」と言う点では間違いなさそうです。
なお、境界などの解決は、現在では法務局に「筆界制度」と言うのがありますから、そこに相談するのがいいと思います。
No.2
- 回答日時:
地積測量図は土地を分筆するときに作成します。
土地の筆界から筆界までを測り、それにもとずき土地の地積つまり面積を算出するのです。
ところで筆界には、隣地の承諾が必要となりますが、これは時代によって異なります。
古い地積測量図はいい加減なものが多く、最近のものであればしっかりとしてます。
土地に筆界石と隣地の境界確定書がなければ、筆界についてはお互いに主張が異なるかもしれません。
その地積測量図が使い物になるかは、現物をもって土地家屋測量士に相談してください。
くりかえしますが、地積測量図は土地の面積を算出するための資料で、土地筆界を証明するものではありません。
No.1
- 回答日時:
あなたが言う「地積測量図」が何を指しているのか質問からは必ずしもわかりませんが、
「地積測量図」は「土地所在図」とともに、
法的に確定された図面で、登記簿の附属書類として、法務局に備え付けられているものです。
土地の表示登記にあたって、土地家屋調査士(申請人)が作成し提出します。
お手元の図面に調査士の名前があるなら、一度 問い合わせてみては如何でしょうか。
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