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何年か前に東南アジアの人たちが来日し、各福祉系施設で働いてる、または働くため研修などといったことを受けてるということを聞いたことがありました。
つまりこれは極まれなことなのでしょうか。
外国人が福祉関連機関での就職は上記の通り、外国人受け入れの期間が日本人とは違って特例のようなもので少ないのか、それとも同様なのかも知りたいわけなのですが、どうなんでしょう。

もちろん東南アジアの人たちは介護福祉に関する資格が充分ではないので、いろんな研修過程の後、国家試験の結果によって決まると思いますが、私の場合、日本の福祉系の4年大学卒業、在学中指定全科目履修、社会福祉関連の国家試験に合格したとしたら、福祉関連の機関に就職することは出来るのでしょうか。
全く出来ないとは思えないのですが、日本人と違って採用自体が国家特例になってるのかが大事だと思います。

A 回答 (3件)

永住者、日本人に対する配偶者、永住者に対する配偶者、定住者‥‥のいずれかの在留資格があれば、外国人であっても福祉系の仕事に就くことはできます。


もちろん、大学等で指定科目等を履修し、国家試験に合格して所定の資格を得ることが必要です。

就労活動に制限がない在留資格(4種類)
 永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者

なお、いわゆる「日系2世」「日系3世」のときは、日本人に対する配偶者か、又は定住者であるときに限られます。
また、短期滞在という在留資格である日系人のときには、そもそも入国管理局で在留資格変更許可を受けないと、就労自体が認められません。

いずれにしても、もう1度、参考URLをごらん下さい。
そちらをごらんになっていただければ、ご理解いただけるとは思うのですが。
 

参考URL:http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/anteikyoku/g …
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補足です。


社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士の資格取得そのものは、以下の資格取得要件を満たすかぎりは可能です。

社会福祉士
http://www.sssc.or.jp/shakai/shikaku/route.html
介護福祉士
http://www.sssc.or.jp/kaigo/shikaku/route.html
精神保健福祉士
http://www.sssc.or.jp/seishin/shikaku/route.html

しかし、資格が取得できたからといって、外国人として就労が可能かどうかとは別問題です。
以下のURLに詳しく書かれていますから、参考にして下さい。在留資格として認められていなければ、就労はできませんよ。

http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/anteikyoku/g …
 

参考URL:http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/anteikyoku/g …
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経済連携協定(EPA)というものができており、それに基づいて、インドネシアとフィリピンから、看護師や介護福祉士の候補者として受け入れています。


http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/other22/

この受け入れは、相手国からの強い要望の結果として協定に盛り込まれたもので、反対論も強かったことから、厚生労働省としては前向きではなかったようです。
協定は、外国人の就労が認められてはいない分野に関して特例的に就労を認めてゆこう、というもので、国際厚生事業団(JICWELS)という団体を唯一の仲介機関として、受け入れを行なっています。
年度ごとの受け入れ人数は上限が決められており、 また、日本での国家試験に合格した上で資格を取得して仕事に就く、ということが条件となっています。

滞在が認められる期間は、看護師で3年、介護福祉士で4年。その間に研修などを経て資格を取得し、看護師や介護福祉士として就労しなければなりません。
なお、資格を取得した後は、看護師や介護福祉士であることを条件として就労や滞在が可能ですし、在留期限についても、上限なしに更新が可能となります。

以上のことから、EPAで認められた範囲内での特例的な扱いであって、稀な例だとお考え下さい(受け入れ数自体は増えているわけですから、その意味では稀なことではないのですが。)。
なお、この他の外国人の場合(EPAにあてはまらない国の場合)には、在留資格として外国人が看護や介護に就くことは認められない場合がほとんどなので、以下の点に注意して下さい。
http://www.mhlw.go.jp/za/0825/c05/pdf/21010505.pdf

要は、本来、看護や介護の仕事に外国人が就く、ということは認められていないのです。
(在留資格については、外国人登録証などにも明記されているはずです。)

<外国人が就労を認められる場合 1> ‥‥ 以下のいずれかの身分であるとき
 ・本人が、永住者であるとき
 ・本人が、日本人に対する配偶者であるとき
 ・本人が、永住者に対する配偶者であるとき
 ・本人が、定住者であるとき

<外国人が就労を認められる場合 2> ‥‥ 以下の「専門的・技術的分野」の仕事に就くとき
 ・教授 ・芸術 ・宗教 ・報道 ・投資、経営 ・法律、会計業務
 ・医療 ・研究 ・技術 ・人文知識、国際業務 ・企業内転勤
 ・興行 ・技能

>私の場合、日本の福祉系の4年大学卒業、在学中指定全科目履修、社会福祉関連の国家試験に合格したとしたら、福祉関連の機関に就職することは出来るのでしょうか。

上記の在留資格に該当しなければ、むずかしいと思って下さい。
つまり、上でも書きましたが、東南アジアの方々の例は特殊な例なのです。

その他、日本の国家資格取得がきわめて困難な実態を踏まえて、「経済連携協定(EPA)に基づくインドネシア人及びフィリピン人看護師・介護福祉士候補者の滞在期間の延長について」という閣議決定もされています。
http://www.kantei.go.jp/jp/kakugikettei/2011/031 …
 

参考URL:http://www.kantei.go.jp/jp/kakugikettei/2011/031 …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。質問者です。
一つ、また質問ですが
「本来、看護や介護の仕事に外国人が就く、ということは認められていないのです。」と書かれてますが、確かに福祉系の就労ビザは現段階、難しいと思います。
だが、単純に就労ビザではなく、ほかの永住、定住、配偶といったビザがあれば仕事に制限がないのも確かです。なら、これらの資格があれば外国人でも福祉系の仕事に従事することは可能でしょうか。それとも身分が日本人ではない以上、不可能でしょうか。
勿論、大学卒業から国家試験合格後のことですが。

お礼日時:2011/12/25 17:03

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