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過去に療育手帳を持っていたことが国家資格の欠格事由になりますか?

高校生の子供が介護福祉士を志望していますが、今4度の療育手帳を持っています。
幼少時からボーダーで手帳は取れないできました。次の手帳は出ないからと言ってもらった手帳です。
高校入学後幼少期と違い友達も多く皆勤A評定で部活で部長もこなして来ました。
親から見ても伸びてきており国家試験合格可能と思います。
しかし、ここで手帳を切っても手帳が出ている記録は残ると思われます。
このことが介護福祉士の欠格事由になりえるでしょうか?
どなたかご存知の方教えてください。

A 回答 (1件)

社会福祉士及び介護福祉士法


(欠格事由)
第三条  次の各号のいずれかに該当する者は、社会福祉士又は介護福祉士となることができない。
一  成年被後見人又は被保佐人
二  禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
三  この法律の規定その他社会福祉に関する法律の規定であつて政令で定めるものにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
四  第三十二条第一項第二号又は第二項(これらの規定を第四十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者



欠格事由は、これだけですので、ご心配なく\(^^;).

がんばって、介護福祉士に、なられますように
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この回答へのお礼

早速の回答をいただきありがとうございます。
既に本人は専門学校見学に回り頑張るつもりでいます。
心配が取り除けてほっとしました。
介護士を目指して頑張れるように親としても支えて生きたいと思います。

お礼日時:2010/09/01 16:08

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