初めて自分の家と他人の家が違う、と意識した時

法律の分野とも重なるのですが
老人介護にあたって医療行為とみなされるのは「吸引」や「経管栄養」の他になにがあるでしょうか
また<介護福祉士>はこれらの行為を法律上 行えるでしょうか?
よろしく お願いします

A 回答 (2件)

施設では、そこの判断によってかなり差があることと思います。



しかし法律上は吸引・経管栄養はもちろん、薬を飲ませるのも
厳密に言えばダメという見方すらできます。
ですから、文面どおりの事にお答えするとすれば、
「ダメです・・」という結論に達します。

しかし・・・ここからは補足と、私的な感想です。

・・・・現場はそうはいかないじゃないですか。
介護の教科書に、行ってはならないはずの医療処置が
詳しく述べられているのは何故でしょうか。
ナースも顔負けです、これは明らかに、
「知識として知っておく」以上の意図が、なくはないでしょうか・・・。

建前では違法と言わざるをえなくとも、現場では、要求されている
技術も多々あります。
医療従事者の到着を待つ中、目の前で、気管に痰が詰まって亡くなっていく人を
介護福祉士の方が、わが身を引き裂かれる思いで、どうすることもできず、
立ち尽くす、そんなことはあってはならないと思います。
習得すれば、家族でも行える吸引を、介護のプロたる介護福祉士が
救急救命の一手段として行えない、それは現状のとんでもない矛盾だと
わたしは思っています。

まず注射など、わかりやすく医療行為なものは
説明を省かせていただきまして・・
わたしの地元では、おおざっぱに言うと、
「利用者さんの体に出し入れするのは医療行為」
とみなしているラインがあるようです。

つまり:座薬の挿入、浣腸の挿入は医療行為。用手摘便も医療行為。
    しかし、他にどうしようもない場合、浣腸・座薬の挿入について、
    在宅では「介護者に手を添える」という名目でOKしてる施設もあります。
    苦しいですが、現場の事情としては仕方ないと思います。
微妙なもの:耳掃除・鼻掃除は微妙ですが、やる人と消極的な人がいらっしゃる。      やっても見える部分だけ。これは施設によるようです。
     :内服薬の介助はOKだけど、薬箱へのセッティング
      (曜日・朝昼晩ごとの)はやらない。これは「与薬管理」に
      あたると「医療行為」だという考えということで、わたしも
      理解できます。

しかし、必要としている人にとっては「吸引」も「経管栄養」も
生活行為です。それを現実の必要性のほうがないがしろにされ、
これらの「医療行為」が必要な方々の受け入れ先が非常に狭められている、
介護者が倒れようが、家庭崩壊しようが、「法律だからサクション(吸引)の必要な人はうちでは(建前上)受け入れられないです」という施設も、地域も、日本にはたくさんあります。何が医療か、生活行為か、いう見直しを危急に専門家には行って欲しいと、切に願っている一人であります。
すみません、長くなりました。
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 旧厚生省でも、危険度の低い医療行為については、介護士にも認める方向で検討がすすんでいるようです。


なお
http://www.mainichi.co.jp/news/selection/archive …
http://www.morimoto-sr.ac/deloffice/99/04/25.htm …
http://www.jvnf.or.jp/katsudo/soudan/Q&A/k_hoken …

参考URL:http://www.welfareinfo.com/news/news/0004/09medi …
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