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今ある事で被害届けを出しているのですが今から刑事告訴に切り替えることは法的に可能でしょうか?

可能で有るならば法的根拠をお聞かせください。

A 回答 (1件)

被害届と刑事告訴は似ているようで全く別の物です。

切り替えるというよりは、被害届を出した上で改めて刑事告訴をすると言った方が適切だと思います。

被害届(捜査義務なし)は比較的簡単に受理してもらえますが、刑事告訴はなかなか受理してもらうことが大変です。
証拠書類の追加提出や告訴状・告発状の訂正だけで何度も足を運んだり、事情の説明だけで何日も時間をとられたりすることがよくあります。
また、「いきなり刑事告訴というよりは、まずは被害届として受理をしておきますよ」などと応対される場合もあります。
正直、警察署や労働基準監督署などは刑事告訴・刑事告発に積極的ではありません。
一度受理をすると一定期間に捜査等を行う義務や検察官へ書類を提出する義務を負いますし、証拠がよほど完備されていないと不十分で捜査が無駄になることも多いためであろうと思われます。
また、実際問題としては、自分の署の管轄内で事件が起きることは不名誉ですし、民事で解決出来ることであれば、わざわざ刑事事件にしないで民事で解決して欲しいようです。
実際、刑事事件とするほどの内容でないものを、示談交渉を有利に進めるための手段として利用されることも多く、示談の成立や慰謝料の支払いによって告訴が捜査途中で取り下げられることもあり、そうなれば、時間や労力が無駄に終わってしまうケースが多いのも、受理したがらない要因のひとつになっていると思われます。
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