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仮に、夫が離婚届の不受理申立届を先に届け出て、
たとえば、1ヶ月後に夫自身がその不受理申立届を取り下げることは
できるのでしょうか?

それともいったん届けを出したら、出した本人でも取り下げは不可能なのでしょうか?

(不受理申立ては6ヶ月ごとの更新、ということは知ってるのですが・・)

A 回答 (1件)

もちろんできます。


そうでなければ、本人の意思に基づく身分関係の届出をすることができないという珍妙な状態に陥ってしまいますので。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました!!

そうですよね。。でなければ、申立てする意味がないですものね・・

一応念のため確認しておきたかったので・・
悩みがすぐに解決できたので、
今日はぐっすり眠れそうです!!

機会がありましたら、またぜひお知恵拝借くださいね!!

お礼日時:2007/09/29 22:06

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