初めて自分の家と他人の家が違う、と意識した時

被害届を出さないと加害者を刑事罰にできないですよね?

A 回答 (3件)

被害届なしでも、大きな犯罪については、警察が動き、刑事罰になります。


例えば、麻薬、放火、傷害。
軽微で、当人同士で解決しそうなことに関しては、被害届が有効です。
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございました。

お礼日時:2021/10/06 09:45

一部の事件に関してはそうです。


親告罪と、非親告罪として分類されます。

例えば、殺人罪なんかは、殺された被害者が被害届出せないですから、被害届の提出が必要な親告罪として扱われたら困ります。


下記資料はちょっと古いみたいで、2017年の法改正で既に一部が被害届が無くても捜査できる非親告罪になっていますが。

法務省 - 現行法において親告罪とされている罪名について
https://www.moj.go.jp/content/001130508.pdf
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この回答へのお礼

Thank you

ありがとうございました。

お礼日時:2021/10/06 09:45

実質的にはそうです。

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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございました。

お礼日時:2021/10/06 09:45

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