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お世話になります。3年前、ある人にある行為をされ、体を害し、
1年前から働けなくなり、無職になってしまいました。
まだ、全然治っていません。
その内容については、長くなるので省略します。
1年1ヶ月前、相手と交渉し、相手が休みのときは私を
病院に送迎してくれるという約束をしました。
ところが、いつまでたっても、仕事で休みがないなど理由をつけられ
これまで、一度も実行されていません。
訪問したり、メールで催促しても無視されます。
あるとき、「話し合いをしよう」ということになったので、私が
公平な話し合いをしようとADRの手続きもしたのですが、手続き後に
相手から拒否されました。
それなら民事調停はどう?と相手メールしたのですが、無視されました。
しかたなく、メールや家への訪問をして、風化させないようにしていました。

するとこの年末に、相手が弁護士と相談したらしく、相手の弁護士から
「今後は直接、接触しないで、私を通してください」
との通知が書面で届きました。弁護士は相手の味方ですので公平ではなく、
私は応じるつもりはありません。私は無職で弁護士も雇えませんし。

よって、その後もメールで「公平な話し合いをしましょう、約束も守ってください」と訴え続け
家にも何度も行ったのですが、本日再び相手の弁護士から「平穏な生活状況が保てないので
このままなら刑事裁判に訴える」との通知が来ました。

ここで質問です。
質問(1)
この場合、相手の弁護士を通さないといけないのですか(こちらは無職であり弁護士を
雇えないので、片方だけ弁護士というのは公平ではないと思いますし、そんな話ではないのです)。
直接相手に接触することはいけないのですか。法律的な解釈でお願いします。

質問(2)
相手は逃げ切りを考えているようですが、逃げ得は許されません。
約束を守らない相手に対し、それを守ってもらうためのメールや家への訪問は
権利として認められると思いますが、もちろんあまり度が過ぎるとよくないので、どれ位の頻度なら
訴えられても問題ない頻度ですか(メールや訪問の時刻は常識の範囲内にしています)。
そもそも私が訴えられること事態おかしいのですが。

質問(3)
刑事訴訟法第278条の解釈についてです。
訴えられても、体が悪いので出廷できませんが、診断書提出後、治るまでは出廷が延期されるということですか。それとも裁判自体を
放棄できるのですか。278条の解釈がわかりませんので、知りたいです。

いつ治るかもわからず、無職で幼子もいて、家のローンもきつく、貯金も底をつき
どん底状態です。
大変お手数ですがよろしくお願いいたします。

A 回答 (12件中1~10件)

37歳程度の妻子ある男が、、、こうもわががままで男に送迎してもらいんですかね。



一番の問題点はここだな【3年前、ある人にある行為をされ、体を害し、1年前から働けなくなり、無職になってしまいました。】

ある行為の内容だな、書けない様な不法行為なのか?あくまで相手が一方的な書き方に見えるが、全く非はないのか?仕事上なら労災で行ける、怪我等なら被害届だすことだな、働けない程の事なんだから、まず内容と筋が通っていない。

釣りか?最近の質問では、2010/03/05の質問の腰痛はなおったのかい?

お調子者の様な質問ばかり。
http://oshiete.goo.ne.jp/search_goo/?status=sele …

・どうもどうも!!いつもお世話になっちょります。pppwwwです
・…どもどもー、こんばんは!pppwwwでっす! さて
・…皆さーん、いつもお世話になっちょります。pppwwwでっす
・…皆さん、こんにちはー。pppwwwでっす!さて
・…どうもどうも、皆様、おせわになっちょります。pppwwwでっす

この質問では1年前は働けない状況なのに、腰痛の心配ですか?
(2)左足の付け根辺りも痛むことが多い。整骨院に行ったときに「左足の動き悪いね」と指摘されたことがある。車のクラッチを長年、踏んでいた影響か?ただし、H22年2月にその箇所のレントゲンを撮った際は異常なし。

これまで試したこと
 腰痛ベルト、整骨院、鍼治療、コンドロイチン、夏樹静子さんの
 「椅子が怖い」は読みました。

精神的にかなり参ってます。原因・対策など、ご教授お願いします。

http://oshiete.goo.ne.jp/qa/5728214.html

まず精神科で治療ではないでしょうかね。
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http://oshiete.goo.ne.jp/qa/5728214.html

もう37歳程度の男性でしょうかね。

単なるわがままだな、わがまま通り越した・・・・・だな。
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先の回答にもありますが


ここで回答を求めても
その回答の信憑性は担保されていませんし
素直に火曜日に法テラスで相談された方がいいと思います。

その約束を履行させようとしても
現実的には無理な話なので
金銭での解決を目指した方がいいと思います。

公平な条件での交渉と主張されていますが
これはスポーツではないので
実社会で公平な条件ということは無いでしょう。
既に争っているのですから
法の下でのケンカ、或いは戦争と言う状況です。
法で禁止されている以外の事は
何でもやって自分の交渉を有利にするのが当たり前です。
民事の法廷でも法的に如何に自分が正しいかを
裁判官に対してアピールできるかということなので
原告、被告が公平な条件で戦うわけではありません。
貴方も相手と同等の武装をしないと
望む結果にはならないでしょう。
そこまでして
それを争う価値があるのかどうかも火曜日には
相談してみたらどうでしょうか。
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口約束であっても、正当な理由もなく履行しないのなら


質問者が催促する理由はあります。

質問の1ですが、直接交渉が云々ではなく、相手側が窓
口を一本化する意向なので、それも相手の正当な権利で
質問者が直接交渉にこだわる正当な理由がない以上、強
要になります。

質問の2で、訴えるのに頻度等はまったく関係ありません。
相手の自由で、現在の状況でも当然可能です。
要するに、いつ訴えを起こされても仕方ない状況になって
います。その事前通告が相手側代理人弁護士よりあったと
いうことです。
従って、質問者が被害者から加害者になっているのです。

質問の3ですが、通院できる状態なら、裁判官は不出頭を
認めません。理由がないからです。

解決策としては、相手が約束した病院送迎ができないなら、
本人でなく、業者や他の人に依頼すること等、金銭で解決
する方法も考えてください。
その方が現実的です。
その交渉を代理人弁護士とすることに質問者に異論がある
なら良策は見えません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
直接交渉にこだわる理由ですが、まず、経緯を説明します。
1年前に口約束で「休みの日は病院につれて行く」
という約束をしました。ところが、一度も連れて行ってもらってません。
言い訳ばかりしており、信用のできる人物ではないのです。
あるとき、相手から「話し合いをしなければ約束は守れない」突然言ってきたので、
仕方なく応じようとしました(そもそも一度決まった約束なのになんで?とも思いましたが)。
すると、なんと、自分に有利な人物を立会人として同席させようとしてきたのです。
それだけでなく、私の両親も同席することを一方的に強要してきました(この理由は不明です)。
当然そのようなことは拒否しました。話し合うなら平等な条件でないといけません。
私は本人対本人、あるいはどうしても私の両親を呼びたいなら相手も両親を呼ぶように言いました。
しかし、相手はそれを認めなく、あくまで自分の都合の良い人員を同席させることを
一方的に要求してきたのです。
ここで、不信感が芽生えたのです。そもそも私は一度決まった約束を守るように言っているだけなのです。
そこで、公平な話し合いをするためにADRを申し込みました。ところが、手続きが終わり相手に
参加を促したところ、拒否してきたのです。そのとき、相手はこう言いました。
「あんなの公的機関じゃないよ。お金を取ってやってる営利団体だよ」
私は、「法務大臣の認証を得ている機関である」と言っても拒否してきたので、次のように言いました。
「拒否するならあなたが仲裁機関を選んでいいです。私はそれでかまわないので」。
すると相手はこういいました。
「時間がるんだから自分で探せば」
これでかなり頭にきましたが、その日の夜、いろいろ探して、民事調停であれば公平だと思い、
相手に「これであれば公的機関だし、公平だからこれを申し込みたいけど」
と連絡しました。すると、返事もなく、その2週間後に弁護士から連絡があり
弁護士を通して欲しいと言われたのです。弁護士は相手の味方であって、公平ではありません。
私は公平な話し合いを求めているのです(そもそも話し合いをしようといってきたのは相手側ですが)。

これまでの彼の対応からすると、弁護士をやとって、自分の都合の良い方向に話を
もって行こうとしていると思います。約束を無効にすることを考えているのでは?
と思うのです。ですから、弁護士を通しても、素人対弁護士では、明らかに私が不利
だと思うのです。よって、弁護士を通したくないのです。

弁護士を通さなくてはいけないかということを法律的な観点で知りたいです。

お礼日時:2012/01/08 13:26

>○1について


プロ野球の年俸交渉で、選手が代理人を立てることがありますが、
球団によっては、球団側が認めないところもありました。
これは、代理人を認めるかどうかは、相手側に権利があるので
そうなったと思います。無条件に認めるのであれば、代理人交渉を
球団が拒否できませんので。
もし、代理人を認めなくてはいけないという
のであれば、その法律を具体的に教えてください。

裁判所から許可が出る事が既に法律なのですよ、質問者が裁判所に相手との交渉を申し立てても許可されません、それが全て。

2について
>義務のないことを行わせる場合は、社会的通念において相当でないことを強制すれば処罰対象となると考えてよい

双方合意の上で、約束した内容が守られていないので、それを催促する権利が
あると思うのですが。常識の範囲内で、催促することは当然認められるのではないですか。
あなたの理屈では、約束をしたのに守ってくれなかったら、それを催促する権利が
認められないことになりますが。

1と同じ、この質問で質問者の人柄が相当出ています、殆どの回答者様は相手が弁護士を立てて当然と考えるでしょう、私も相手側は強い盾でもあり、強い剣でもある法廷代理人に弁護士を立てる事に納得できますね、質問者と交渉なんて相手には出来ないと判断したのでしょう、はっきり言って小学生レベルの低レベルな喧嘩ですね。
まあまあ逮捕拘留されてから反省でもして下さい。

3について
傷病手当をもらっていますが、医師は働けないと認めてくれています。
出廷もできる状態ではないので、医師が認めてくれれば、診断書に
そのように書いてもらえると思いますが。

質問者の意見・考えなんてどうだって良い、判断するのは裁判所と裁判所管轄医師です、どの様な診断所でも、判断する側は裁判所、質問者の甘ったれた知識・考えは関係ない、医師は質問者の指示通り診断書に記入はしない、何故ならその診断書に法的責任が発生するからです、仕事と出廷は別物です、法廷では座ったまま、答弁も出来ます、通院出来れば出廷も出来ると言うことです。



全く質問する側の誠意と善意の回答者への誠意に欠けた人ですね、お礼の割りに一言もお礼が入っていない、全ての質問・お礼・補足読ませて頂きましたが、回答するに値しない事物かと思われますよ?


回答者にいらだってどうするのですか?
納得出来ないなら、ご自信で法律家に聞けば良いでしょ?

では質問者の主張する、法定代理人を立てた相手との直接交渉は第何条に書かれているのですか?
これも答えられないなら、とんんだ笑いものですよ、そんな法律は無い。
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質問(1)



弁護士は法廷代理人です、法廷代理人は、本人を保護するために法律によって定められている代理人です。言い換えれば、法定代理人が定められている本人(特に制限行為能力者)は、民法上、それだけ強力に保護されているということです、法律の規定により代理人になった者のことをいいます。
相手方の権利は全て法定代理人である弁護士に委任されたと言う事です。
質問者様の交渉相手は法廷代理人である弁護士です。

貴方が弁護士から直接相手に連絡しない様に言われたにもかかわらず、貴方が連絡を取り続けた場合、弁護士は、裁判所に対して、直接交渉の禁止命令を出します、これは弁護士が裁判所に申請すればすぐに禁止命令が下ります、直接会う事すら禁止も出来ます、近づく事も、直接家に行く事も禁止出来ます。
このまま無茶苦茶して、直接交渉をすると、裁判所が決定した事に対して逆らった事になりますので、刑事事件となり警察が出て来て逮捕拘留される事になります。
現状はその一歩手前です。

相手側に弁護士がいる場合、直接交渉は無駄であって、何位一つメリットはありません、直接交渉すればするだけ質問者様が不利になるだけです。

質問(2)
会う事も、直接連絡も、許されません。
強要罪に抵触します、刑法第223条1項に
「生命・身体・自由・名誉もしくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて人に義務のないことを行わせ又は権利の行使を妨害する行為」
判例で「義務のないことを行わせる場合は、社会的通念において相当でないことを強制すれば処罰対象となると考えてよい」とあります。
このまま直接交渉しても、何の得もありません、相手は質問者様との交渉を放棄し法定代理人に委任したのですよ、交渉放棄した相手連絡とっても、質問者様に待ち受けてるのは逮捕拘留、そして犯罪者となるだけです、逮捕される場合は赤ちゃんが居ようが逮捕され拘留されます、子供は身内もしくは施設預かりになります。

質問(3)
第278条
公判期日に召喚を受けた者が病気その他の事由によつて出頭することができないときは、裁判所の規則の定めるところにより、医師の診断書その他の資料を提出しなければならない。

第278条の2
(第1項)裁判所は、必要と認めるときは、検察官又は弁護人に対し、公判準備又は公判期日に出頭し、かつ、これらの手続が行われている間在席し又は在廷することを命ずることができる。
(第2項)裁判長は、急速を要する場合には、前項に規定する命令をし、又は合議体の構成員にこれをさせることができる。
(第3項)前2項の規定による命令を受けた検察官又は弁護人が正当な理由がなくこれに従わないときは、決定で、10万円以下の過料に処し、かつ、その命令に従わないために生じた費用の賠償を命ずることができる。

第283条
被告人が法人である場合には、代理人を出頭させることができる。

第284条
50万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、5万円)以下の罰金又は科料に当たる事件については、被告人は、公判期日に出頭することを要しない。ただし、被告人は、代理人を出頭させることができる。

第285条
(第1項)拘留にあたる事件の被告人は、判決の宣告をする場合には、公判期日に出頭しなければならない。その他の場合には、裁判所は、被告人の出頭がその権利の保護のため重要でないと認めるときは、被告人に対し公判期日に出頭しないことを許すことができる。
(第2項)長期3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、5万円)を超える罰金に当たる事件の被告人は、第291条の手続をする場合及び判決の宣告をする場合には、公判期日に出頭しなければならない。その他の場合には、前項後段の例による。

第286条
前3条に規定する場合の外、被告人が公判期日に出頭しないときは、開廷することはできない。 

第286条の2
被告人が出頭しなければ開廷することができない場合において、勾留されている被告人が、公判期日に召喚を受け、正当な理由がなく出頭を拒否し、刑事施設職員による引致を著しく困難にしたときは、裁判所は、被告人が出頭しないでも、その期日の公判手続を行うことができる。

裁判所の判断によっては、質問者様不在のまま公判手続きが進む事もあり延期される事もあります、出廷出来ると判断される事もあります、家族の支えがあってでも通院できれば、認められないでしょう。

何より相手は質問者を訴えるのであれば既に被害届提出してますよ、単に盾を持って、交渉はプロに任せると言う事ですがね、一切の交渉を拒否したのでは無い、交渉相手が変わっただけですよ。
何があったのか不明ですが、手付金30程払ってまで弁護士付けてるんですから、相当な問題と推測されますが、法テラスに相談し法律扶助制度を利用して下さい、残念ながらここで質問してる程度では、質問者様の負けは確実です。
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この回答へのお礼

ではお尋ねします。
○1について
プロ野球の年俸交渉で、選手が代理人を立てることがありますが、
球団によっては、球団側が認めないところもありました。
これは、代理人を認めるかどうかは、相手側に権利があるので
そうなったと思います。無条件に認めるのであれば、代理人交渉を
球団が拒否できませんので。
もし、代理人を認めなくてはいけないという
のであれば、その法律を具体的に教えてください。

2について
>義務のないことを行わせる場合は、社会的通念において相当でないことを強制すれば処罰対象となると考えてよい

双方合意の上で、約束した内容が守られていないので、それを催促する権利が
あると思うのですが。常識の範囲内で、催促することは当然認められるのではないですか。
あなたの理屈では、約束をしたのに守ってくれなかったら、それを催促する権利が
認められないことになりますが。

3について
傷病手当をもらっていますが、医師は働けないと認めてくれています。
出廷もできる状態ではないので、医師が認めてくれれば、診断書に
そのように書いてもらえると思いますが。

お礼日時:2012/01/07 23:24

本件では、代理人を通さなければ交渉しないとする相手側の要求を法的に


認めるものはありません。
ですから、あなたの主張する通り直接交渉を試みる権利はあります。
しかし、現実的には、あなたとの直接交渉を拒否し、代理人を立てている
相手側は、あなたと交渉するつもりがないのですから、いくらあなたが試
みても、相手側にとっては嫌がらせでしかありません。
現時点では、あなたに裁判で勝訴できる法的な権利等が記載内容からは備
わっていません。
どんなにあなたが正当性を主張して、今後同様な催促だけしていっても、
どうにもならないのが現実です。

これ以上、どうしようもない相手に関わっていては、あなたの人生にとっ
て損失でしかありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。とても参考になりました。

お礼日時:2012/01/08 11:19

No.1です。



お金がないなら法律扶助制度があります。まぁ、法テラスに連絡したなら知っているでしょうけど。
また一般に弁護士が受任すると、何らかの形で相手方に自分が依頼者の代理人になったことを連絡します。
そして依頼者に対して直接連絡することを禁じます。
そうしないと、なんのために代理人になったかわかりませんので。

弁護士を通さずに、直接交渉することはできません。頻度の問題ではありません。

子供を養育できる状態でしたら、不出廷は認められません。

この回答への補足

相手の弁護士を通さないといけないというのは、
私の場合、具体的にどの法律に該当するか教えていただけますか。
○法○条という形で教授願います。借金問題では弁護士の代理人を
立てたらそこを通さないといけないことは知っています。

補足日時:2012/01/07 21:22
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この回答へのお礼

>また一般に弁護士が受任すると、何らかの形で相手方に自分が依頼者の代理人になったことを連絡します。
そして依頼者に対して直接連絡することを禁じます


借金関係等ならそうみたいですが、私の場合もそうなのですか?
警察の専門家はそんな必要全くないと言っていました。

お礼日時:2012/01/07 21:11

相手との約束は、文書化されていますか。


立証可能なものでしょうか。
ただの口約束でしたら、内容自体曖昧なので、これ以上相手に求めること
は、無駄です。

質問(1)
 相手が弁護士を代理人として指定しているので、あなたとの直接交渉を
 拒否する意思が明確で、質問(2)にも関連し、あなたの行為に法的な
 権利や保護はありません。
 頻度等は関係なく、相手側にとっては迷惑行為です。

質問(3)
 あなたの病状が出頭できないものかは、医師の診断書によりますが、幼子
 を養育可能な病状ならば不出頭は認められないでしょう。

お気の毒ですが、正当な権利や正義があっても、社会は保護してくれるよう
な仕組みになっていません。

ご家族、親族、知人に協力を求めてはどうでしょう。
世の中は冷たいものです。
 

この回答への補足

>相手が弁護士を代理人として指定しているので

相手が弁護士を代理人として立てたら、それに従わないといけないのですか。
プロ野球の年俸交渉では、選手側が代理人を立てたいと言っても
球団が認めないと、無理でしたよね。あくまで、認めるかどうかは
相手側の意思で決まると思ったのですが。
違うのであれば、○法○条で示していただけますか。

補足日時:2012/01/07 21:34
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この回答へのお礼

先ほど警察の専門部署に聞いたら
1については全く法的な根拠がないので、その必要はないとのことでした。
2は無視する相手を追求する権利はあると思います。警察に話したらそうだろうねと言われました。
  ただ、どこまでが合法的かはわかりませんでした。
3は子供の養育は全て妻がやっています。私は寝たきりです。子供のことは
 教育費がかかるのに無職で働けない状態という意味で書いたのです。

お礼日時:2012/01/07 21:09

ここで回答を得たとしても信憑性も確保されていませんし


権威もありません。
ADRの手続きをしたということで、既にご存知のことと思いますが
法テラスという司法支援センターがありますので
そこで法律相談できる弁護士に変化した状況を相談したらいいと思います。
http://www.houterasu.or.jp/?gclid=CI6aqYyuva0CFQ …
無料相談もありますし
http://www.houterasu.or.jp/service/taimen_soudan …
急ぐのなら30分5,250円程度から法律相談は可能です。
相談する内容を整理して資料も用意して望んだ方がいいでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。法テラスは先ほど電話しましたが
具体的な話は土日祝日以外との事で、火曜まで相談できませんでした。
それまでに、少しでも情報を得たいと思い、質問させていただきました。

お礼日時:2012/01/07 16:50

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