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暴力団に所属していると、生活保護が受けられないそうですね。

なるほど暴力団員であろうとなかろうと、収入や財産があったり、労働能力があるのに故意に労働していない場合に生活保護が受給できないことは当然でしょう。

しかし、暴力団に所属しているという一事を持って支給しないのは、憲法の定める法の下の平等に反した「社会的身分」に基づく差別ではないでしょうか?暴力団員かどうかも含め社会的身分にかかわらず、収入・財産や労働能力・労働意思を調査・確認すればよいだけのことだと思うのですが、皆さんはどう思われますか?

参照条文:憲法14条1項
すべて国民は、法の下(もと)に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

A 回答 (12件中11~12件)

暴力団は社会的身分ではなく、反体制です。


反体制(日本を転覆させようとする組織)に支払う金はありません。
それでは泥棒に追い銭です。

しかし、現在の暴力団がそこまで力があるとは思えません。
あなたの言うとおりですが、
迷惑防止条例違反によって生活保護は受けられないとしたらどうでしょうか。

この回答への補足

>>暴力団は社会的身分ではなく、反体制です。

この部分の意味がよく分かりません。
「社会的身分」とは確か「人が社会において継続的に占める地位」だったような気がします。暴力団員は、まさにその典型でしょう。「反体制」というのは、思想内容でしょうか?思想内容で生活保護を支給しないとすれば、それこそ重大な問題でしょう。
犯罪には、刑罰で対処すべきです。しかし確定判決を経ていない、裁判にさえかけられていない者にまで不利益を与えてよいのでしょうか?無罪推定の原則が骨抜きになってしまうと思います。

補足日時:2012/01/08 10:52
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罪人は除く

この回答への補足

犯罪者であることって、差別禁止事由の一つである、典型的な「社会的身分」ではないでしょうか?犯罪者であっても、収入・財産がなく労働能力もなければ、生存権の行使として生活保護を受給できるとすべきではないでしょうか?さらに犯罪者には生活保護を支給すべきでないとしても、最近の報道を見るに当人が犯罪者でなくとも、暴力団に所属しているというだけで生活保護を支給していないようですが、問題ではないでしょうか?

補足日時:2012/01/08 10:44
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