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暴力団に所属していると、生活保護が受けられないそうですね。

なるほど暴力団員であろうとなかろうと、収入や財産があったり、労働能力があるのに故意に労働していない場合に生活保護が受給できないことは当然でしょう。

しかし、暴力団に所属しているという一事を持って支給しないのは、憲法の定める法の下の平等に反した「社会的身分」に基づく差別ではないでしょうか?暴力団員かどうかも含め社会的身分にかかわらず、収入・財産や労働能力・労働意思を調査・確認すればよいだけのことだと思うのですが、皆さんはどう思われますか?

参照条文:憲法14条1項
すべて国民は、法の下(もと)に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

A 回答 (12件中1~10件)

罪人は除く

この回答への補足

犯罪者であることって、差別禁止事由の一つである、典型的な「社会的身分」ではないでしょうか?犯罪者であっても、収入・財産がなく労働能力もなければ、生存権の行使として生活保護を受給できるとすべきではないでしょうか?さらに犯罪者には生活保護を支給すべきでないとしても、最近の報道を見るに当人が犯罪者でなくとも、暴力団に所属しているというだけで生活保護を支給していないようですが、問題ではないでしょうか?

補足日時:2012/01/08 10:44
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暴力団は社会的身分ではなく、反体制です。


反体制(日本を転覆させようとする組織)に支払う金はありません。
それでは泥棒に追い銭です。

しかし、現在の暴力団がそこまで力があるとは思えません。
あなたの言うとおりですが、
迷惑防止条例違反によって生活保護は受けられないとしたらどうでしょうか。

この回答への補足

>>暴力団は社会的身分ではなく、反体制です。

この部分の意味がよく分かりません。
「社会的身分」とは確か「人が社会において継続的に占める地位」だったような気がします。暴力団員は、まさにその典型でしょう。「反体制」というのは、思想内容でしょうか?思想内容で生活保護を支給しないとすれば、それこそ重大な問題でしょう。
犯罪には、刑罰で対処すべきです。しかし確定判決を経ていない、裁判にさえかけられていない者にまで不利益を与えてよいのでしょうか?無罪推定の原則が骨抜きになってしまうと思います。

補足日時:2012/01/08 10:52
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「資産、収入、稼働能力その他あらゆるものを活用しても最低生活が維持できない」ならば暴力団を抜けて申請すればよい。



国家予算を違法行為・犯罪行為を行う暴力団に割くのは、憲法の本旨ではない。
暴力団対策法等各種法律でも定められているので、法の下に平等である。又、暴力団であろうとなかろうと、悪意者は法の保護の対象外であるのが原則。

憲法13条
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
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生活保護のケースワーカーをしていたものです。

たしかに,私の自治体では,実務において,暴力団員については組を脱退した証拠を持ってこない限り申請を受け付けていませんでした。
しかし,生活保護法において,暴力団員であることの一事をもって生活保護から排除することを正当化する根拠はありません。また,犯罪者一般を生活保護から排除する規定もありません。
現実には,暴力団経験者には,就労の努力をしなかったり,ケースワーカーの指導に従わない者がたしかに多く,またときには悪質な不正受給をする者もことから,実際には生活保護を適用すべきでない者が相対的に多いとも感じられます。
ただ,おっしゃるように,そういう連中は個別具体的に排除すればよいのであり,手間がかかっても,生存権にかかわることですから,それくらい慎重な対応が必要です。暴力団員であることそれのみで排除するという運用であれば,それは生活保護法に違反するだけではなく,社会的身分や信条による不当な差別であると考えます。
ではなぜこのことが裁判にならないのか不思議に思われますが,彼らが敗訴したらその業界全体に影響が及ぶので,訴訟にはきわめて慎重なのだと思います。

【生活保護法】
(保護の補足性)第4条 保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。
2 民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。
3 前2項の規定は、急迫した事由がある場合に、必要な保護を行うことを妨げるものではない。
http://www.houko.com/00/01/S25/144.HTM

この回答への補足

確かに、法律上は暴力団員は排除されていません。しかし厚労省が、「暴力団員には生活保護を支給しない」旨の通達を、各市町村に向けて出していると聞いていますが?
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …

補足日時:2012/01/08 11:04
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暴力団の構成員が労働能力が無いとは思えない。



就活している暴力団の構成員を見た事が無い。

最低限の生活をしている暴力団の構成員も見た事が無い。

生活保護を受けたいのであれば、暴力団から足を洗えば良い。
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「確かに、法律上は暴力団員は排除されていません。

しかし厚労省が、「暴力団員には生活保護を支給しない」旨の通達を、各市町村に向けて出していると聞いていますが?」→出しています。だから全国の自治体が同様の対応をとっているのです。
しかし,法律に反する通達が許されないのは当然のことです。暴力団が社会一般人の支持を受けていないことから違法な運用がまかり通っているのが現実です。
ここで誤解の無いよう言っておきますが,私は暴力団を擁護しているのではありません。法治国家としてきちんと筋を通せということを言っているのです。暴力団の取り締まりはもちろん必要ですが,たとえ彼らに対するものであっても,国家が憲法違反・法律違反の措置をもって締め上げるやり方には反対します。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。
厚労省が生活保護法の趣旨に反した違法な通達を出していて、訴訟が起きないことをいいことに違法な運用がまかり通っている、という御見解ですね。了知しました。

お礼日時:2012/01/08 15:06

元生活保護CWです。



>しかし厚労省が、「暴力団員には生活保護を支給しない」旨の通達を、各市町村に向けて出していると聞いていますが?」


出しています。
そして質問者様が別に質問されていますが、暴力団であることの確認を警察に照会して
「暴力団である」との回答があった場合には保護をしないというかたちをとっています。
決して自分達で勝手に聞き込み調査を行って決定しているわけではありません。

>収入・財産や労働能力・労働意思を調査・確認すればよいだけのことだと思うのですが

どのように調査するのでしょう?

生活保護の実務においては、銀行への預貯金照会、課税調査、生命保険照会、民生委員への
確認などを行っていますが、暴力団は反社会的行為にて収入を得ており当然のごとく税金を
納めていません。

たとえば覚せい剤を売ったりした利益、売春を行わせてピンはねした利益を申告すると思い
ますか?

恐らく警察でも全貌を掴みきれていないであろう非合法的な組織の金銭の出入りを一自治体
の担当者が知ることはほぼ不可能です。

現行の取り扱いは完全とは言いませんが納得の出来る扱いと考えております。

この回答への補足

>>どのように調査するのでしょう?

この点の調査が必要なのは、暴力団員でもそうでなくても同じなのでは?暴力団員でなくても、収入を隠して生活保護を申請する人はいるでしょう??銀行口座はないけれど、現金を隠し持っている人もいるでしょうし。

補足日時:2012/01/08 15:05
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
貴殿の回答を見て思ったのですが、「収入がない」ことは、申請者側に証明する責任を負わせるべきではないのではないでしょうか?「収入がある」ことはいくらでも証明手段がありますが、「収入がない」ことの証明手段はほとんどありません。
ですから、収入の把握が困難だとしても、収入があることを行政側が証明しない限り生活保護受給を認めるべきであると考えるのですが、いかがでしょうか?

お礼日時:2012/01/08 15:36

根本に、仕事ができない体か、


求職活動をしていることが前提ですから、
暴力団の構成員になっている暇があったら、
ハローワークに行くべきでしょう。
その上での申請が筋では?
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No7です。




>収入があることを行政側が証明しない限り生活保護受給を認めるべきであると考えるのですが、いかがでしょうか?

仰るとおりですし、そのように事務を行っています。
私の個人的経験では申請があったうち1~2割は収入なり財産が発覚して生活保護の申請却下となっています。
ただ、うまく隠しおおせて受給している人はいるでしょう。ただ、根拠はないですが自分自身の財産を
隠して保護受給するより、偽装離婚等で保護受給する割合のほうが高いような気がします。


偽装離婚は防げませんが、収入や財産を隠匿して保護費を不正に取得し、その額が大きくなる場合には
刑事告訴することに私のところではしておりました。


しかし、暴力団構成員である場合にはその調査の結果を待たずとも申請が却下となります。

この回答への補足

>>しかし、暴力団構成員である場合にはその調査の結果を待たずとも申請が却下となります。

そこが、社会的身分による差別なのでは、ということです。なぜ暴力団員だけ??

補足日時:2012/01/08 17:48
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暴力団に所属していれば、生活保護を受けられる可能性が高くなります。

 生活保護申請窓口の役人は、仕事が増えるのを嫌がり一般人の申請はほとんど受け付けませんが、暴力団が脅すとすぐ申請に応じます。 役人は自分の懐が痛まないゆえ、面倒なことにならないよう暴力団等の脅しに簡単に屈するのです。 窓口が受け付けさえすれば、上司は全てめくら判です。 それが役人の仕事です。
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