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私に関連することではないのですが、次の結婚は不可能でしょうか。

A家(母・娘A)父は離別
B家(父・息子B)母は死別

A家の母とB家の父とが結婚

数年後離婚

娘Aと息子Bの結婚は可能か(血縁関係はない)


また、このような複雑な婚姻関係の例をご存知の方がいらっしゃれば教えていただきたいです。

A 回答 (4件)

血縁関係はないのですから、娘Aと息子Bの結婚は可能です。



また、娘AがB家の父の養子になっていても、息子BがA家の母の養子になっていても、
娘Aと息子Bの結婚は可能です。
民法第734条第1項で近親結婚は禁止されていますが、
但し書きで、養子と養子に入った先での傍系血族(兄弟姉妹など)との結婚は認められています。
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この回答へのお礼

わかりやすかったです。ありがとうございました。

お礼日時:2012/01/14 00:42

No.2の方の回答どおり養子縁組に関係なく可能です。



婚姻の制限があるのは以下のとおり
・直系血族又は三親等内の傍系血族(民法第734条)
・直系姻族(民法第735条) (姻族とは配偶者の血族)
・養子若しくはその配偶者又は養子の直系卑属若しくはその配偶者と養親又はその直系尊属との間(民法第736条)・・・・卑属とは子・孫の子孫側、存続とは父母・祖父母の祖先側。つまり養子縁組の関係があった場合、親子あるいは親と孫等の婚姻は制限を受けるが血のつながらない兄弟は制限を受けないということ。
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この回答へのお礼

横の関係は大丈夫なんですね。勉強になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2012/01/14 00:41

可能です。



仮にA母とB息子が養子縁組していたとしても婚姻は可能です。

義兄妹との婚姻というとなにやら…なイメージを受けますが、婿養子縁組と思えば
普通なことでしょう。
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この回答へのお礼

確かにそう考えればそう複雑でもないんですね。ありがとうございました。

お礼日時:2012/01/14 00:40

相互に養子縁組していたらアウト。

していないならセーフ。
もっとややこしい「子供同士が恋人」で親が結婚するケースもありますから(この場合がセーフだからセーフ)。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
ということは養子縁組をした場合は1度親子関係が成立するので、関係を解消しても娘Aと息子Bは結婚できないんですよね。

>「子供同士が恋人」で親が結婚するケース
これが可能ならば、親の方が離婚に至らずとも子同士の結婚は可能ということでしょうか。

補足日時:2012/01/08 22:07
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2012/01/14 00:39

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