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コスプレ女装をして出歩くことは犯罪になるのでしょうか?
見られて興奮するというわけではなく、見られたらどうしようというスリルに興奮します。
ですので、見られたことはありません。…たぶん。
「社会通念に照らして性的に逸脱した状態」
に該当するような気もしますが、素肌の露出などではないので、
「公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者」
とは少し違うとも思います。

私のしていることは犯罪なのでしょうか?

A 回答 (6件)

なりませんよ。



明治の始めには法律で女装を禁止していた時代がありましたが、現在該当する法律は存在しません。

ただ、生殖器が判る状態で歩き回ったとかとなると、処罰を受ける可能性はあります。
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公然わいせつはおおやけの場所での性行為またはそれに準ずる行為


わいせつ物陳列罪は性器の露出または露出してる写真等だったと思います。
まあ性器が出てなくても水着で町を歩けは任意同行を求められると思いますが、
コスプレ女装でしたら問題無いと思いますよ。
それが違法だと夏と冬のコミケ会場でのコスプレは禁止になるはずでしょうから。

ですが水着がギリギリっぽいので、うる星やつらのラムちゃんのコスはもしかしたら同行求められるかもしれませんが・・・
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文面上、犯罪ではない。


しかし猥褻の定義は時代によって変わるので過去の判例を信じすぎるのも危険。個別の事案にもよるが法解釈の最終判断は裁判官。

過去の通説や判例によれば犯罪ではないが、公衆に嫌悪感を与えたならば警察に職質はされるかもしれないので、身分証は持っておいた方がいい。あと危険物や銃刀法で規制されているようなもの(それに類似した物)はコスプレの一環であっても所持しないほうがいい。

万が一の時のため、近隣の弁護士事務所の電話番号を携帯に登録しておくと良い。
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水着で隠れる部分がプライベートゾーンとして設定されているみたいなので、女装という事で男性用水着と女性用水着で隠れる部分(ランニングシャツ+短パンぐらい)が露出してないのなら、公然わいせつ・わいせつ物陳列罪には該当しないんじゃないですか?



じゃないとイッコーさんとか逮捕されちゃう気がするし、叶姉妹なんて逮捕しても良いレベルだと思う。


ただ、公衆の目に触れるような場所で、性的な興奮を感じているようなら、まさに

>社会通念に照らして性的に逸脱した状態

でしょうから、やめた方が良い気がします。


女装して出歩くことで、変身願望が叶ってストレス発散になるっていうくらいのレベルなら別に問題ないんじゃなですかね?
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変身の姿にもよりますが、通常の女装のコスプレ


程度なら、問題になりません。

まさか、性器そのもののコスプレじゃ
ないんでしょう?
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それが有罪ならば はるな愛は戸籍上は男性ですから逮捕されることと成ります。

全く大丈夫ですから安心して変身して下さい。
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