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うちの会社では、何かあるとすぐに給与から天引きで強制的に募金させられます。
募金するのは構わないのですが、本人の同意なしに天引きするのは法律的にどうなのでしょうか?
会社の都合で給与から天引きするのは、理由を問わず労働の対価をかすめ取っていることになると考えますが・・・

A 回答 (4件)

社会保険や税金を除いて給与からは労使の協定がないときはいかなる理由があっても控除は認められない。


給料は本人に通貨で払うこと(本人の名義の口座への振込みは可能)が労働基準法で定められています。
つまり、会社都合で勝手に募金とかは不可能です。
給料を払った後、募金を勧めるのは可能です。
就業規則を見せてくださいと言って、閲覧をして確認してください。
ボイスレコーダーを持って行くといいよ。閲覧を拒否されたときの証拠になる。
口でのやりとりは信用性がない。
法的に行動に出れるように。
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この回答へのお礼

回答を頂きありがとうございました。
就業規則を実際に見て確認します。

お礼日時:2012/01/14 23:02

経営者側と労働者側(いわゆる社員代表)かそう言った労使協定を結んでいれば可能です。


協定がなければ、社員食堂利用分ですら天引き出来ません。
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この回答へのお礼

回答を頂きありがとうございます。
うちの会社も労組があるのですが・・・
みんな協定が必要ということを知らないのかもしれません。

お礼日時:2012/01/14 23:04

そもそも強制的に天引きって、募金とは言わないかと(^^;



ちなみに労働基準法違反ですよ~。
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この回答へのお礼

回答を頂きありがとうございます。

確かにこれでは、自分の意思ではしてないので募金ではないですね。

お礼日時:2012/01/14 23:06

賃金全額払いの原則の例外として, 労基法24条1項但書後段は, 法令に別段の定めのある場合もしくは労使の自主的協定がある場合には, 賃金の一部を控除して支払うことができると規定しています。

法定控除以外の名目で給料からの天引きを行う場合には、その内容を労使協定で定めておかなくてはいけません。

参考URL:http://www.e-sanro.net/sri/q_a/roumu/r_bas_020.h …
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この回答へのお礼

回答を頂きありがとうございます。
うちの会社にも労組があるので、協定があるのか確認してみます。

お礼日時:2012/01/14 23:10

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