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 こんにちは、いつも利用させていただいています。

一つ、社会保険でと遡及の関係について質問があります。
以下のような場合どのようになるのでしょうか??

(1)ある従業員が1月の給与で固定的賃金の変動がありました。
(2)1,2,3月では支払基礎日数は20以上でしたが、報酬が1等級しか
 差がなかったので、月変対象とはなりませんでした。
(3)その後、5月になってから、2月に報酬の対象となる給与(時間外賃金等)の
 支払い忘れがあり、遡及しました。
(4)その結果、1,2,3月での報酬が2等級以上の差が出来てしまいました。

この場合、月変を遡及して行うものなのでしょうか?
社会保険にお詳しい方、教えていただけないでしょうか。

A 回答 (2件)

この場合、本来なら2月分で支給していれば、2等級の変動が生じて月変の対象になっていたわけですから、1.2.3月分で月変の手続きをする必要が有ります。



なお、この後の決算では、5月分の給与からは、その遡及して支払った額は除外して計算することになります。

つまり、社会保険では、5月の遡及して支払った額は、2月分の給与として扱います。
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 時系列的に順序だてて整理をすると、5月に遡及して支払った給与は2月に支払われるべき給与でしたので、1.2.3月分の報酬を遡及して月変することになります。



 5月に支払った差額分は、本来の5月分ではありませんので、その額を差し引いた額で計算をすることになります。
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