
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
簡単に述べます。
公務員が一律、兼職禁止されているわけではありません。
雇用主の了解があれば認められます。
住職が区立中学の教師をする場合、都知事の許可を得ます。当然、職務違反にはなりません。
宗教者には割りと寛容です。
住職が宗教法人である寺院から受ける給与等(人件費等)は、寺院の宗教活動(非課税)とは関係ありません。
身近にいるんですね?
No.2
- 回答日時:
宗教法人の場合、寺院や神社の収入は非課税です(収益事業等、宗教活動以外の収入は除く)。
しかし、そこから人件費等の給与を受ける僧侶や神官は一般の方と同じく税金を納めます。
寺院や神社が源泉徴収します。必要ならば、確定申告です。
一般的な二ヶ所から給与を得る場合の税務処理と同じです。
お坊さんや、神主さんも所得税払ってます。
答えになってますか?
この回答への補足
ありがとうございます。昔からお坊さんで学校の先生や公務員との2足のわらじをしている人はその一般的な2カ所からの給与を得る場合の申告で公務員の立場としての職務違反ということにはならないのでしょうか。給与という概念で言えば他の仕事をしてはならない公務員の規定に反していそうな気がしますし、寺院の住職の非収益活動と言うことで給与での申告でも問題にはならないのでしょうか。そのあたりがよくわからないのです。
補足日時:2006/08/13 20:17No.1
- 回答日時:
スミマセン、意味不明の質問ですが、所得税の申告の事でしょうか?
寺院へのお布施や神社へのお賽銭は、宗教活動の一環としての収入ですから、非課税ですので、税務署への申告は・・・・強いて言えば、非課税扱い申請じゃないですか。
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