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私はつい最近まで飲食店を約3年間経営しておりました。
売り上げ伝票も領収書も保管してましたが、帳簿をつけていなかった為、提出出来ず...お恥ずかしい話し、毎年アルバイトをしているフリをして確定申告を続けてきました。

赤字経営だった為、納税額自体はアルバイトとして申告した額の方が高いのですが...

それでこの度、お店を閉店する事にして、就職する事になりましたが、心配な事があります。

今から働く会社に年末調整等で使用する為、源泉徴収の提出を求められた時に履歴書には個人事業主の記載がありますが、確定申告上は他店でアルバイトをしていた事になっています。

自業自得だとは思いますが、これまでの不正はこの時点で雇用先にバレてしまいますか?

もし、回避できる方法があれば教えて頂けませんでしょうか。
よろしくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • 確定申告の際に知り合いのお店でアルバイトとして働いているように申告はしましたが、今回の就職先に提出した履歴書には前職は個人事業主と書いていますので履歴書の詐称はありません。

    個人事業主なので源泉徴収が出せないという理由で提出をしないと言う逃げ方は無理でしょうか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/05/08 20:40

A 回答 (3件)

経歴の詐称を勤務先にしていませんので、それは問題ではないはずです。


そもそも個人事業主であった期間は、外で働いていたと伝えていないのですよね。個人事業主に源泉徴収票はありませんから、提出しろと言われることはありませんし、言われたとしても、履歴書の通り事業主であり給与をもらう立場でなかったため、源泉徴収票はありませんと言えば済むだけです。

それよりも問題なのは、あなたが税務署に対して申告すべき申告をせず、虚偽の申告を行っていたということです。赤字であったと言いますが、経費が売り上げを上回っていたということですか?そうであれば、あなたの生活費は、その事業から出ていないことになりますか?
簿記や税務に明るくない人の中には、生活費が足りないぐらいの利益で貯蓄を崩して生活したというだけで、赤字などと言います。生活費は経費ではありませんので、黒字が正しいのに赤字と決めつける人がいます。あなたの赤字は正しいですか?
しかし、税務署はその判断を知らないどころか、虚偽の状況での納税を受けています。
税務署の調査の時効は結構長いはずです。7年とかのはずです。調査の対象となり、本当に赤字であれば事業の分は良いですが、虚偽の部分は問題になりかねません。さらに、事業で税金が出たが虚偽で納めた金額を下回っているのだからよいとはならないかもしれません。虚偽であったことを証明しなければならないかもしれませんし、虚偽で利用した知人の会社などにも迷惑をかけることにもなるかもしれませんね。

このような事実が明らかになれば、あなたを採用した会社からすれば、法令順守の意識が軽薄であり、脱税その他のようなことをする人物であることにより、解雇などとなってもおかしくはないでしょうね。

自業自得ということばで解決できるような内容ではないと思います。
時効成立までびくびく生活していくのか、税理士などに今までの経緯を説明の上、税法に従った申告内容の修正をさかのぼって行うべきでしょうね。

現在、住民税の給与天引き(特別徴収)の徹底が進められています。
あなたの会社が過年度の分も特別徴収するということとなり手続きが進むと、事業所得で課税されたはずの住民税が、給与所得として会社に通知されるかもしれません。経歴詐称を疑われかねませんね。
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この回答へのお礼

詳しくアドバイス有り難う御座いました。
近々、修正申告をするつもりでしたので大変参考になりました。
有り難う御座いました。

お礼日時:2015/05/22 15:38

なんで?赤字で税金払って無いと言えばえぇんとちゃう?


実際そうやったんやから・・・
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履歴書詐称はばれますね。



だって、4月までの源泉徴収表が出せませんから。

な~に、会社から記載した会社に在籍確認1本の電話でも入れば確定です。
出さない理由はいろいろと誤魔化せるでしょうけどね・・・

どうせなら、働いていたのは昨年までにしとけば、こんな問題で悩むこともないのに・・・
この回答への補足あり
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