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No.7ベストアンサー
- 回答日時:
政府の税制調査会の考え方(下記の参考URL)と、「特定支出控除」というものをあらかじめ理解していないと、「?」だと思いますよ。
30万円云々、というのは「特定支出控除」を指していると思われるからです。
(注:必ず30万円が無条件で返ってくる、などということはありません。)
TVタックルでは内容をかなり大げさに言っており、正しくない内容が含まれていますよ(と言いますか、大部分が誤っていると思うんですが…)。
スーツ代やクリーニング代は認められていません。番組での内容は、あくまでも「もし認められたら…」という希望観測なのです(^^;)。
税務署が無条件で認めているサラリーマンの必要経費を「給与所得控除」と言います。
そして、これとは別枠でさらに上積みが認められているんですが、それを「特定支出控除」と言います。
○ 給与所得控除の金額
給与が162.5万円以下のとき 65万円
~180万円以下のとき 給与収入×40%
~360万円以下のとき 給与収入×30%+18万円
~660万円以下のとき 給与収入×20%+54万円
~1000万円以下のとき 給与収入×10+120万円
1000万円超~ 給与収入×5%+170万円
で、もし、上記の給与所得控除額を超えて経費がかかってしまった場合は、確定申告をすることを前提として、「給与所得控除を上回ってしまった分」に限って、税金を取り戻すことができます。
これが「特定支出控除(特定費用の実額控除)」です。
○ 特定支出控除が認められているもの
1.負担している通勤費用
2.転勤に伴う通常の旅行費用と引越し費用
3.業務上必要な技術や知識を習得する為の研修の受講費用
4.業務上必要な資格取得のための費用
5.単身赴任者が自宅と赴任先とを往復する場合の通常の旅費(別途旅行費)
1.
経済的でかつ合理的な方法による通勤の費用に限定されています。そのため、グリーン車などの料金などはもちろん対象外です。
2.
転勤辞令後1年以内に限り、遅れて転居した家族の分についても認められます。
3.
業務上必要であると認められるものに限ります。
簿記やソロバン、英語の検定資格、運転免許、危険物取扱免許など、職務の遂行に直接必要なものだけが認められています。
4.
業務上必要であると認められるものに限ります。
簿記やソロバン、英語の検定資格、運転免許、危険物取扱免許など、職務の遂行に直接必要なものだけが認められています。
弁護士、公認会計士、税理士など、その資格を取得することによって特定の業務が営めるような資格は除外されます。
5.
月に4往復が限度とされています。
これらの経費は、会社がある程度負担してくれているはずなのでもちろん、、この会社負担分を除いて計算することになります。
その上、本人の申し出に基づいて、会社のほうでもその必要性や事実関係を証明しなければなりません。
そして、手続き(確定申告)の際には、特定支出に関する明細書、給与などの支払者の証明書、搭乗・乗車等に関する証明書など、支出した金額のすべての証明書の添付が必要となります。
○ 認められないもの
イ.本代、新聞代、資料代
ロ.交際費
ハ.電話代
ニ.背広、靴、かばん、文房具などの消耗品
ホ.自分で買った業務用に使用するパソコンなどの備品代
ヘ.自分の能力を高める為の英会話学校、パソコン教室の授業料
ト.車で通勤している場合の車の減価償却費、自動車税 など
特定支出控除を受けるための計算式は、次のようになります。
言い替えると、特定費用が給与所得控除額を上回らなければ、確定申告に出かけても無意味です。
ですから、使う人はきわめて稀ですし、また、適用される例もほとんどありません。番組内容を鵜呑みにしないことが必要ですね(^^;)。
給与所得=給与収入-給与所得控除-特定費用の支出額の内給与所得控除を超えた金額
参考URL:http://www.mof.go.jp/singikai/zeicho/tosin/17062 …
No.5
- 回答日時:
#1です。
念のため補足の部分、訂正しますと
誤)うる覚え
正)うろ覚え
では、実際にあなたが確定申告してみてください。
17年分の確定申告は、来年2月15日あたり~3月15日あたりが申告期限ですが、
還付の場合は期限内でなくてもいいです。
今すぐ確定申告することができるのは、平成16年分以前の5年分です。
(その間に確定申告を一度でもしてないことが条件)
それで各年30万ずつ控除(?)返還(?)されるかどうか、実際にやってみてはどうでしょう?
おそらくここでは「そのとおりです」という回答は出てこないかと…
ありがとうございます。
やってみるしかないかもしれませんね。
でもあまりにも、信じられない内容なので今までの俺のクリーニング代は、どうなるという気持ちです。
本当だったらの話ですが…
No.4
- 回答日時:
それだけ余分な経費が発生した場合ですよね。
通常サラリーマンは(パートもバイトも)
給与所得者ですから、無条件で給与所得控除が適用されています。
最低でも65万円です。
雇われ人で経費65万以上使おうと思ったら大変ですよ。
該当するとしたら交通費かなと思いますが、
派遣以外でしたらすでに控除されていますし、
なぜか派遣の交通費は認められないとか・・・
あと30万戻ってくるって言うのはどういうことでしょうか?
普通の社員であればそもそも年間30万も払っていない人がほとんどですよ。
年収1000万超えてる人たちの話ではないですか??
あの番組って不信感を募らせているだけのような気がするのは
私だけでしょうか・・・
ありがとうございました。
65万のうち下記の項目については、申告できるということなのかな…
番組の中のモデルケースは年収500万の世帯と、700万の世帯でした。
No.3
- 回答日時:
こんにちは。
TVタックルを実際見たわけではないので予想で答えますが、30万円というところから『住宅ローン控除』のことをいっているんではないかと・・・。
どうでしょうか?↓
参考URL:http://www.webosaka.com/estate-navi/s-6.html
No.2
- 回答日時:
>みなさんは、確定申告していますか
通常サラリーマンは確定申告は不要です
(過不足は年末調整で調整されてますので)
が、
収入が2000万超、給与所得や退職所得など各種
所得合計が20万超など色々ありますが
特に医療費が高額(月10万以上、年10万以上などの場合)なら確定申告とは別に申告すると、
戻ってきます。
その他詳細は国税庁HPをご参照ください
参考URL:http://www.nta.go.jp/
ありがとうございます。
僕もそう思っていたんですが…
現在の控除体系は30万までは、無条件だといっていました。聞き間違いなのかな…
No.1
- 回答日時:
> どの様な手続きが必用なんでしょうか?
「確定申告」です。
TVタックルは見てないのですが、
> 確定申告すると30万まで無条件で戻ってくる
ではなく、確定申告をしない人が多いので、過去5年までさかのぼって確定申告をすれば、平均でそのくらい返ってくる、というだけでは????
無条件で30万って…ありえない。
そもそも支払った所得税以上のモノは返ってきません。
例えば5万円しか所得税支払いが無いのに、30万返ってくるというのは大間違いですよ。
この回答への補足
ありがとうございます。
どうも、うる覚えなんですが1年間で、サラリーマンの
必要経費が30万まで認められている見たいなんです。
書籍代とか、床屋代とか、クリーニング、スーツなども落ちるらしくって、それが今度の税制の諮問委員会の提言で7万円に減額されると言う話みたいなんです。
サラリーマンの意識の低いうちに、改革してしまえと言う話みたいです。確定申告といっても、どこに行って、何をやるのか、ぜんぜんピンと来ないのですが…
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