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No.1
- 回答日時:
水道施設利用権のことでしょうか?
「消費税」
対価を得て行われる役務提供に該当するので課税仕入になります。
「法人税」
無形減価償却資産に該当しますので、原則は法定耐用年数の15年間で損金算入されます。
ただし、金額が10万円未満なら全額当期の費用として計上しても、税務上も問題なしです。また20万未満なら3年間で損金算入する方法もあります。
さらに資本金1億円以下で、どこかの子会社でないのであれば30万円未満なら全額損金になります。
上記のいずれにも該当しないのであれば、原則どおり会計上も無形固定資産に計上して、減価償却していくことになります。
手数料についてはおそらくおっしゃる通りの内容だと思います。これも消費税は課税仕入れ、法人税は損金算入されますよ。
一番確実なのは、加入金の支払先に確認することだと思いますので、問い合わせをしたほうがいいと思います。
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