
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
特許を申請するため弁理士に依頼して出願したばあい、出願の報酬と出願印紙代については、10万円以下の場合は特許取得費用として経費になり、10万円を超えて20万円以下の場合は、「特許権」として固定資産に計上して3年間の均等償却で経費とします(この場合、残存価格は0です)、20万円を超える場合は、「特許権」として固定資産に計上して、耐用年数8年で、通常の減価償却をすることになります。
又、特許を取得するために試験研究した費用については、過去の事業年度において、「試験研究費」として経費処理していますから、その処理を取り消して、特許得取得費として「特許権」に含めるという規定は無いようです。
回答ありがとうございます。
ちょっと疑問なのですが、今回の場合出願しただけなので、まだ「特許」という資産ではないのでは?と思ってしまうのですが、それでも「特許権」として資産計上するのですか?
万が一、出願した特許が登録されなかった場合には、いったん資産として計上した「特許権」はどのように処理することになるのでしょうか?
初心者で、この辺のことが良く分かってませんm(__)m。。。
No.2
- 回答日時:
前回の回答を一部訂正します。
ご質問のような場合、弁理士に支払った費用についても、経費として処理できることになっています。
従って、将来、資産に計上する考えがある場合は、仮払金などで処理しておき、特許を取得したときに資産計上をします。
その様な考えが無い場合は、支払ったときの経費とし処理できます。
従って、実際に、特許権として資産計上するのは、他から特許権を購入した場合に限られるようです。
混乱させて、申し訳有りませんでした。
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