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特許権にかかわる仕訳についてご質問します。

特許権は出願申請から権利として登録されるまでに時間がかかりますが、現在、出願申請中の特許に対する使用料を、手付金の形で前払いするときの仕訳はどのようになるのでしょうか。
特許が登録されるまでは、「仮払金」という形で処理し、特許権として登録された時点で「特許権使用料」と処理てよいのでしょうか?
既に特許となっているものの使用権については、そのまま「特許権使用料」という形で処理していいのですよね?

また、自社で特許出願した場合、出願にかかわる費用はどのように処理すればいいのでしょうか? 特許としてはまだ登録されていないので、「特許権」ではおかしいですよね?手数料か何かで処理することになるのでしょうか?

素人なもので、初歩的な質問ばかりですみません。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>手付金の形で前払いするときの仕訳はどのようになるのでしょうか。



この手付け金はどういう意味合いをもつかによって変わると思います。この手付金が頭金的性格を有するものであれば一旦建設仮勘定で処理の上、特許登録と同時に契約書を作成し、契約を交わした段階で無形固定資産(特許権)に振替計上するべきではないかと思います。特許権は取得してから8年間(取得してから特許の残存年数が8年未満であればその残存年数)で均等償却(償却時は減価償却費で処理)します。
もし、その手付金が特許使用に際しある一定の割合(売上高の何%とか生産高の何%等)で支払うべき性格を有しているときは(一般にランニングロイヤリティといいます)、その支払うべきランニングロイヤリティが当期の収益に対応しているのであれば雑費(特許権使用料)で処理すべきでしょうし、取り敢えずの特許使用料前払であれば前払費用(当然その前払が長期に渡ると予想される場合には長期前払費用)として計上しその期の収益に対して分だけ前払費用から雑費(特許権使用料)に振り返え費用処理すべきでしょう。
上記の処理をする場合は必ず契約書または覚書を確認し、一時金がいくらでランニングロイヤリティがいくらか、手付金はどういう性格のものなのか等を明確にれることをお勧めします。
(多分この辺は税務もうるさいと思いますので。。。)

尚、自社で特許出願した場合は、その特許に関する費用を経費処理せず建設仮勘定などで繰り延べてきた場合の試験研究費および付随費用を取得価額とします(自社の試験研究に基づく特許の出願料、登録料などは取得価額に含めないで良いみたいです)。この場合、登録までの期間はやはり建設仮勘定で仮計上し、登録と同時に無形固定資産(特許権)に振替処理をすればよいと思います。

ご質問では費用処理を前提とされていますが、特許権などの工業所有権はその性格上、長期に渡って収益に貢献すると考えられますので、ランニングロイヤリティなどを除いては一時の損金(費用)処理としません(税務では費用処理すると否認されます)。詳しい取扱は経理の専門書等の書籍でお調べされることをお勧めいたします。

ご参考になれば幸いです。
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